最終更新日:令和6(2024)年12月25日
東京都では、令和7年1月6日(月曜日)から、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用して電子申請が可能になります。これまでどおり書面による申請・届出も受け付けます。
以下のリンク先の「東京都における電子申請の注意事項等について」をお読みの上、手続を行ってください。
「東京都宅地建物取引業免許申請・届出における電子申請の注意事項等について」
なお、eMLITでは手数料の納付機能がないため、当面の間、電子納付は行えません。新規・更新免許申請、免許換え申請に伴う手数料の支払いに関しては、これまでどおり直接窓口に来ていただくか、郵送(現金書留)いただく必要があります。
東京都では、令和6年11 月1 日からの申請受付より
専任の宅地建物取引士が①宅地建物取引業を営む事務所において通常の勤務時間に常勤し(常勤性)、②専ら当該事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事していること(専従性)を確認できる場合に、通常の勤務時間外(夜間や休日など)の副業を原則認めます(審査あり)。
なお、免許の要件における「事務所の形態」については現行どおりです。
詳細は、以下に掲載の「宅地建物取引業免許申請の手引」のうち、該当箇所([1]2)の添付ファイルを御確認ください。 ⇒ こちら
・大臣免許関係手続について東京都に提出していた業者のみなさま
令和6年5月25日から国土交通大臣免許申請等について、オンライン申請が開始されます。これに伴い、これまで東京都で受け付けていた国土交通大臣免許申請等の経由事務が廃止されます。
令和6年5月25日からは、大臣免許関係手続で東京都に本店がある業者のみなさまは、関東地方整備局へオンライン申請等で直接ご提出お願いいたします。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00062.html
・国土交通省HP 「免許の申請方法」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000242.html
・関東地方整備局 「免許の申請書式等」
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000013.html
<提出先>〒330‒9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2−1 さいたま新都心合同庁舎2号館
関東地方整備局建政部建設産業第二課不動産業第二係 ☎ 048‒601‒3151(内線 6657)
なお、専任の宅地建物取引士以外は引き続き必要です(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要)。
・宅地建物取引業法施行規則の改正により、令和6年5月25日以降受付のものからは、免許の申請等(新規、更新、変更)で提出していた、専任の宅地建物取引士にかかる「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が不要となります(略歴書は現行どおり必要です)。
なお、宅地建物取引士が欠格事由に該当することとなった場合には、免許行政庁に届出する義務があります(宅地建物取引業法第21条第2号及び第3号))。
・※ 以下に掲載の「宅地建物取引業免許申請の手引」のうち、該当箇所([2]1・4・6・10)の添付ファイル内の読み替えをお願いします。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後も、更新免許証・書換え免許証を郵送交付いたします。
新規免許は郵送交付の対象外となります。
郵送交付は希望制で当分の間の対応です。郵送を希望されない場合は窓口交付いたします。
詳細については、【更新等免許証 郵送交付のご案内】【ご案内】(404KB)・【様式1】(15KB)をご確認ください。
※令和6年10月1日より郵便料金の改定がありました。返信用封筒の切手貼付金額にご注意ください。
【更新免許を申請中の方へ】
原則として、現免許証の期限が満了する直前に通知します。(法定期限内の受付であっても、補正等の状況により、はがきでの通知が期限後となる場合があります。)
更新免許の申請後から新たな免許の交付を受けるまでの間(審査や補正対応中)に、従前の免許の有効期間を経過した場合でも、従前の免許は直ちに失効するわけではなく、新たな免許の交付を受けるまでの間は有効となります。
(参考)宅地建物取引業法第3条第4項
「(略)免許の更新の申請があつた場合において、(略)有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、(略)有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。」
※申請時に添付いただく住民票についてはマイナンバー制度の施行により、住民票に個人番号(マイナンバー)が記載されるものも発行されるようになりましたが、宅地建物取引業免許申請にご提出いただく住民票については、すべて個人番号(マイナンバー)の記載がないものをお願いしております。住民票を取得する際にはご注意ください。
※東京都知事免許の手数料は、現金を持参して下さい。
「宅地建物取引業免許申請の手引」をPDFファイルにて掲載しておりますのでご覧ください。
宅地建物取引業免許申請の手引(全文) | 19.2MB | |||
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申 請 様 式 |
免許申請書(様式第1号) | 941KB | 87KB | |
事務所写真台紙 | 12KB | |||
宅地建物取引業者名簿登載事項 変更届出書(様式第3号の4) |
472KB | 51KB | ||
宅地建物取引業者免許証書換え 交付申請書(様式第3号の2) |
121KB | 19KB | ||
廃業等届出書(様式第3号の5) | 106KB | 17KB | ||
宅地建物取引業者免許証再交付申請書(様式第3号の3) | 104KB | 24KB | ||
※作成にあたっては、部数や添付書類などを手引で必ずご確認ください。 | ||||
宅地建物取引業免許申請等の手引(各項目別) | ||||
◎ 表紙(申請にあたっての注意)及び目次 | 1.2MB | |||
☆ 免許を受けられない者 | 936KB | |||
〔1〕 宅地建物取引業の免許のあらまし
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6ページ中段「専任の宅地建物取引士の専任性とは」に |
1.5MB | ||
〔2〕東京都知事免許の申請等
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提出書類の変更があります。 |
1.5MB | ||
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985KB | |||
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1.3MB | |||
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提出書類の変更があります。 |
5.9MB |
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|
1.1MB | |||
|
提出書類の変更があります。 |
3.5MB |
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|
1.6MB | |||
|
1.3MB | |||
|
1.1MB
933KB |
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提出書類の変更があります。 |
1.1MB
932KB |
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〔3〕国土交通大臣免許の申請等
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<重要なお知らせ>
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【現行】 1.2MB |
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《参考》国土交通省ホームページ 宅地建物取引業者票様式、従業者証明書・従業者名簿様式ほか
《参考》国土交通省ホームページ 報酬額表(◆宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)ほか |
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◎ 用紙販売所の御案内( 弘済会アシストのホームページ) | ||||
◎ 免許を受けた後「標識の掲示等」の義務 |
1.4MB | |||
◎ 宅地建物取引業免許申請Q&A | 936KB | |||
◎ 市区町村コード表(東京都・近県) | 929KB | |||
◎ 各都道府県「免許担当課」一覧表 | 932KB | |||
◎ 担当窓口(問合せ先) | 973KB | |||
◎ 裏表紙(書類の綴り方) | 792KB |
*なお、申請用紙は東京都弘済会用紙販売所(ホームページはこちら)、都庁周辺の行政書士事務所等で購入することもできますのでお問い合わせ下さい。
ただし、保証金の取り戻しについての用紙は都庁周辺の行政書士事務所のみで扱っております。
<過去のお知らせ>
・このたび、「東京都宅地建物取引業免許申請の手引」(令和5年3月)を発行しました。
主な改訂内容は以下のとおりです。
宅地建物取引業免許申請等における押印の廃止について
・先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
・これにより、省令及び東京都規則で定める様式への申請者・届出者の押印は不要となりました。
・廃業等届及び債権の申出の有無等に関する証明申請書については、押印の廃止に伴い印鑑登録証明書の添付が不要となります。
廃業等届出については、【廃業等届出書の作成】(1.56MB)
債権の申出の有無等に関する証明申請書については、【営業保証金の取戻し手続き】(1.27MB)を、ご確認ください。
・なお、一部の第三者が事実を証明するための書類には押印が必要な場合がございます。(例:非常勤証明書・出向証明書・レンタルオフィス証明書等)
・なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類の提示等をお願いする場合があります。
(本人確認書類の例)
・運転免許証、パスポート、宅地建物取引士証等(法人の場合は、印鑑証明書も可)
宅地建物取引業法の改正に伴い、令和元年9月14日から成年被後見人又は被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)であることが欠格事由ではなくなり、宅地建物取引業を適正に営む能力を有するかどうかを個別に審査することになりました。
成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に不動産業課免許担当(国土交通大臣免許については関東地方整備局 免許担当)までお問合せください。
※なお、成年被後見人等に該当しない方の免許申請に必要な書類はこれまでと変更ありません。