最終更新日:令和6(2024)年12月26日
東京都では、令和7年1月6日から「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT※)」を利用した電子申請が可能となります。
電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省ホームページをご覧ください(申請者向けマニュアルの掲載もあります。)。
(※)eMLIT:国土交通省所管法令等に基づく申請・届出等をオンラインで行う電子申請システム
(1)電子申請の準備
「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用します。eMLITの操作に関するご質問は「(2)システム操作に関するお問合せ」をご参照ください。
① 事前にGビズIDを取得します(新規の取得には2週間程度時間がかかる場合があります。)。
▶ GビズIDサイト(デジタル庁Webサイト)
※ 免許関係手続に関しては、GビズID プライム(またはメンバー)アカウントを利用したサインインが必要となります。
② ①で取得したアカウントでeMLITにログインしてください。
▶ eMLITへのログイン(国土交通省Webサイト)
※ 国土交通省が「システム操作マニュアル」を公開しています。Webページ中段の「システム操作マニュアル」から以下
の二つをご参照ください。
▶ 国土交通省Webサイト
・ 「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」
・ 「申請者マニュアル補足資料」
(2)システム操作に関するお問合せ
eMLITのシステム操作に関するお問合せは、以下のお問合せ先にお願いします。
▶ eMLITに関するお問合せ先
※ 東京都ではeMLITのシステム操作についてお答えすることはできません。
① 電話によるお問合せ 03-4577-9227(受付時間 営業日の8:00-18:15)
② メールによるお問合せ helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
③ eMLITのお問合せフォーム システム上からお問合せください。
電子申請開始後も、来庁又は郵送により紙で申請することも可能です。また、東京共同電子申請・届出サービスを利用したオンライン申請は令和7年2月28日までご利用可能です。
都の電子申請開始後、大臣免許で東京都に本店のある業者の皆様が東京都内に案内所を設置される場合は、関東地方整備局に電子申請等で直接ご提出いただくとともに、東京都にも電子申請等で届出を行うようお願いいたします。
同様に、都知事免許業者の皆様が都外に案内所を設置される場合は、案内所を設置する道府県及び東京都に電子申請等で届けを行うようお願いいたします。
他道府県免許業者の皆様が都内に案内所を設置する場合も、東京都及び免許権者の道府県に電子申請等で届出を行うようお願いいたします。
※届出先の詳細は、「届出先」の項目をご確認ください。
令和3年3月1日から、宅地建物取引業法第50条第2項届出における押印が廃止されています。
・宅地建物取引業法施行規則等の一部改正により、都においても、東京都規則を改正(令和3年3月1日公布・施行)し、申請書類等への押印を原則として廃止していることから、宅地建物取引業法第50条第2項の届出における申請者の押印は不要です。
・なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示等をお願いいたします。
宅地建物取引業法第50条第2項の届出 | 契約を締結する場合及び契約の申込みの受理を行う場合の案内所等(専任の宅地建物取引士をおく必要がある案内所等)を設置する場合届出が必要となります。ただし、一団の宅地又は建物の分譲をする場合の場所で単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所等(専任の宅地建物取引士を置かない場所)については、届出は不要です。 なお、詳細は、下記の記載要領をご覧ください。 |
届出書様式第12号(![]() (下記記載要領をお読みください) 届出書様式第12号( ![]() |
受付窓口:都庁第2本庁舎3階北側 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 郵送による届け出も可能です。 |
宅地建物取引業法第50条第2項の届出書記載要領
届出が必要な場合
契約を締結する場合及び契約の申込みの受理を行う場合の案内所等(専任の宅地建物取引士をおく必要がある案内所等)を設置する場合届出が必要となります。ただし、一団の宅地又は建物の分譲をする場合の場所で単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所等(専任の宅地建物取引士を置かない場所)については、届出は不要です。
また、標識(業者票)については、契約行為の有無にかかわらず掲示する必要があります。
届出先
国土交通大臣免許の場合は「大臣」及び「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」が届出先となります。知事免許の場合は「免許権者の知事」、案内所の設置場所が免許権者と異なる場合は、「案内所の所在地を管轄する知事」への届出が必要となります。
紙で届出する場合の届出部数は、都知事免許の業者は2部、他道府県免許の業者は3部、大臣免許の業者は1部となります。他道府県及び大臣への届出部数などについては、届出先にご確認ください。なお、申請内容に係るお問い合わせ先は大臣または案内所の所在地の都道府県(例.「東京都に本店を置く大臣免許の場合は関東地方整備局」、「東京都内に案内所を設置する他道府県知事免許の場合は東京都」)となります。
届出書類について
届出書類は、様式第12号の届出書と添付書類として、最寄り駅から案内所までの案内図(地図)が必要となります。
届出の期限について
契約行為を開始する日の11日前までに届け出てください。業務を行う期間については、最長で1年間です。
(例)10月20日から業務を開始する場合、届出書の提出日は11日前の10月9日が最終受付日となります。
来庁による届出の受付時間
9時~12時、13時~17時
(土・日・祝日・年末年始を除く)
郵送による届出について
東京都に提出する届出は以下のとおり申請をお願いします。併せて大臣免許の場合は、そちらへも別途申請をしてください。
郵送による届出を希望される方は、下記の①~④を同封の上、簡易書留等の追跡確認のできる方法で郵送提出してください。受付が終わりましたら、届出書の副本に受付印を押印し、同封された封筒により簡易書留等で返送します。
※郵送による提出の場合は、契約行為を開始する日の11日前までに必着のこと。
東京都に案内所がある場合の都に提出する郵送物
同封物 | 都道府県知事免許の業者 | 大臣免許の業者 |
① 宅地建物取引業法第50条第2項の届出書(様式第12号) | 〇 | 〇 |
② 最寄り駅から案内所までの案内図(地図) | 〇 | 〇 |
③ 返信用の封筒(*1) | 〇 | 受付印の押印・返却対象外 |
④ 日中に連絡可能な電話番号と担当者名を記入したメモ | 〇 |
〈送付先〉
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課調整担当行き 「宅地建物取引業法第50条第2項届出書在中」
東京共同電子申請・届出サービスによる届出について(令和7年2月28日まで)
東京都に提出する届出は以下のとおり申請をお願いします。併せて大臣免許の場合は、そちらへも別途申請をしてください。
ご利用に当たっては、東京共同電子申請・届出サービスへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得することが必要です。
オンライン申請は、下記リンクから行うことができます。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11000463
○オンラインによる届出手続の流れ
利用登録・事前準備![]() |
東京共同電子申請・届出サービスへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得します。 また、届出書類を電子化する等の事前準備をします。 通常の届出でご提出される届出書を作成してPDF化します。 |
届出書類の送信![]() |
取得した申請者ID及びパスワードを入力し、申請内容入力画面にログインし、必要事項を入力の上、電子データ化した届出書類を添付して、送信します(副本の添付は不要)。送信が完了すると、登録されたメールアドレス宛に申し込み到達通知が届きます。 |
受付状況の確認![]() |
東京共同電子申請・届出サービスにログインすると、東京都による受付状況が確認できます。 |
審査・補正![]() |
届出事項の内容に不備がなければ、届出書に受付印を押印し、電子データにより返送します(申請者の控えとなりますので、大切に保管してください)。ただし、申請書類に不備があった場合には、補正通知がなされますので、指示に従って補正し、再申請してください。 |
手続完了 |
- 【注意事項】
- ◇ 届出手続の遅延防止のため、オンライン申請の日から2開庁日が経過しても、東京共同電子申請・届出サービスから連絡が無い場合は、お手数ですがお電話にて不動産業課の下記担当までご連絡ください。
- ◇ オンライン申請の不動産業課での審査は開庁日の9~17時に行います。宅地建物取引業法第50条第2項の届出事項が全て満たされていることを不動産業課で確認できた時点で届出受理が完了しますので、案内所・モデルルームでの業務を開始する日の11日前までに届出受理が完了するよう、届出者の皆様は時間に余裕をもった届出申請を行ってください。
特にオンライン申請が土・日・祝日などの閉庁日、及び閉庁日前日の開庁時間終了後となる場合は、上記の審査手続時間の関係で、届出受理の完了日が申請日当日となりませんのでご注意ください。
- 申請日時と受理日、業務開始可能日の関係は下表のとおりとなります。
- 【例】
-
申請日時 受理日 業務開始可能日 4月15日 金曜日 17時以降 4月18日 月曜日 4月29日 金曜日 4月16日 土曜日 4月18日 月曜日 4月29日 金曜日 4月17日 日曜日 4月18日 月曜日 4月29日 金曜日