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オンラインによる現地案内所等の届出の利用対象者の拡大について

更新日:令和3(2021)年4月1日

 令和2年7月1日より、東京都知事免許の宅地建物取引業者を対象に、現地案内所等の届出手続のオンラインによる受付を開始したところですが、届出様式への押印が廃止されたことを受け、このたび、下記のとおりオンラインによる届出を利用できる事業者を拡大しますので、お知らせします。



1 対象手続

 現地案内所等の届出(宅地建物取引業法第50条第2項の届出)

2 新たに利用可能となる事業者

 国土交通大臣免許及び道府県知事免許の宅地建物取引業者

3 受付開始日

 令和3年4月1日(木曜日)

4 利用方法

 オンラインによる届出は、『東京共同電子申請・届出サービス(※注)』を活用して行いますので、あらかじめ同サービスの利用登録が必要となります。具体的な届出手続については、下記リンク先をご覧ください。

※注:東京都及び都内各区市町村における行政手続を、自宅や職場などからインターネットを通じて行うことが出来るサービスです。

(宅地建物取引業法第50条第2項の届出)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/820-04-0sinseiyousiki.htm

(「東京共同電子申請・届出サービス」について)
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11000463

お問い合わせ先
住宅政策本部住宅企画部不動産業課調整担当 電話 03-5320-5072