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住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の基準日届出回数の変更について

更新日:令和4(2022)年4月1日

 令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。内容については、下記のとおりです。



1 対象

過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある宅地建物取引業者

2 変更内容

基準日が年1回(3月31日)になります。
対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4/1~3/31)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。

▶ 令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。
▶ 保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4/1~3/31) となり、年1回の送付となります。
▶ 従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
▶ 次回基準日(令和4年3月31日)の届出様式については、追ってご案内します。

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お問い合わせ先
民間住宅部 不動産業課 履行法担当
(直通)03-5320-5076