不動産特定共同事業に係る届出手続のオンライン化について
- 更新日
このたび、行政手続のデジタル化の推進を図る観点から、不動産業課(都庁第二本庁舎3階)の窓口で受付を行っている不動産特定共同事業に係る届出手続について、新たにオンラインによる届出の受付を開始いたしますので、お知らせします。
1 対象手続
(1) 変更の届出(不動産特定共同事業法第10条及び第47条)
(2) 廃業等の届出(不動産特定共同事業法第11条及び第48条)
(3) 事業報告書の提出(不動産特定共同事業法第33条及び第57条)
2 対象事業者
東京都知事から許可(登録)を受けた不動産特定共同事業事業者
※金融庁長官・国土交通大臣及び他道府県知事から許可(登録)を受けた事業者は、本サービスを利用できません。
3 受付開始日
令和3年4月1日(木曜日)
4 利用方法
オンラインによる届出は、『東京共同電子申請・届出サービス(※注)』を活用して、あらかじめ通知されたID及びパスワードが必要となります。具体的な届出手続については、下記リンク先から行ってください。
(※注:東京都及び都内各区市町村における行政手続を、自宅や職場などからインターネットを通じて行うことが出来るサービスです。)
(東京都不動産特定共同事業HP)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/kyoudou-jigyou.htm
記事ID:109-001-20241024-010449