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東京都 宅地建物取引業法事務処理要綱

最終更新日:令和6(2024)年3月29日

○「東京都 宅地建物取引業法事務処理要綱」とは

 この要綱は、宅地建物取引業法の解釈等に関する都の考え方を示したものです。都では不動産取引相談窓口を設けており、取引に係るトラブルなどの御相談等を年間約3万件受けております。そこで、宅地建物取引業法に係る都の解釈等について、その考え方を公表することにより、宅地建物取引業者の業務の適正な運営と不動産取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、一層の消費者の利益保護と不動産流通の円滑化を図ることを目的としています。

○国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」との関係について

 平成12年4月1日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が施行され、地方分権推進計画に沿って機関委任事務が廃止されました。これに伴い、宅地建物取引業法の知事免許にかかる事務は各都道府県の自治事務等とされたため、同日をもって、宅地建物取引業法に関して従来旧建設省から各都道府県に発出された通達は一律に廃止されましたが、国土交通省では、宅地建物取引業法の解釈・運用を行う際の基準として「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を作成し、都道府県に参考通知しています。
 今回「東京都 宅地建物取引業法事務処理要綱」として、現在、法令の範囲内で都道府県の自主的な運用に委ねられている宅地建物取引業法の知事免許に係る事務等やその考え方について、最新版の国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」本文(平成13年国総動第3号。令和6年1月24日国不動第109号により一部改正(令和6年4月1日施行))を基に、都に多く寄せられる問合せ等をQ&A方式で加えるなどしています。

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 宅地建物取引業法の解釈等の参考に、ぜひご活用ください!



お問合せ先

民間住宅部 不動産業課 指導相談担当
(直通)03-5320-5071