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不動産特定共同事業に係る申請手続のオンライン化について

更新日:令和3(2021)年10月1日

 このたび、行政手続のデジタル化の推進を図る観点から、不動産業課(都庁第二本庁舎3階)の窓口で受付を行っている不動産特定共同事業に係る申請手続について、新たにオンラインによる申請の一部受付を開始いたしますので、お知らせします。



1 対象手続

  • (1) 不動産特定共同事業の新規許可申請(不動産特定共同事業法第3条)
  • (2) 小規模不動産特定共同事業の新規登録申請(不動産特定共同事業法第41条)
  • (3) 小規模不動産特定共同事業の登録更新申請(不動産特定共同事業法第41条)
  • (4) 不動産特定共同事業者の変更許可申請(不動産特定共同事業法第8条)
  • (5) 不動産特定共同事業者の変更認可申請(不動産特定共同事業法第9条)
  • (6) 小規模不動産特定共同事業者の変更登録申請(不動産特定共同事業法第46条)

2 対象事業者

 新たに東京都知事から許可(登録)を受けようとする事業者及び既に東京都知事から許可(登録)を受けた不動産特定共同事業事業者

  •  ※金融庁長官・国土交通大臣及び他道府県知事から、新たに許可(登録)を受けようとする事業者もしくは既に許可(登録)を受けた事業者は、
      本サービスを利用できません。

3 受付開始日

 令和3年10月1日(金曜日)

4 利用方法

 オンラインによる申請は、『東京共同電子申請・届出サービス(※注)』を活用して、あらかじめ通知されたID及びパスワードが必要となります。具体的な申請手続については、都庁担当者へ確認等を行った上で、下記リンク先から行ってください。
(※注:東京都及び都内各区市町村における行政手続を、自宅や職場などからインターネットを通じて行うことが出来るサービスです。)

(東京都不動産特定共同事業HP)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/kyoudou-jigyou.htm


お問い合わせ先
住宅政策本部住宅企画部不動産業課審査担当
電話 03-5320-4929