東京こどもすくすく住宅供給促進事業

最終更新日:令和7(2025)年4月16日

「東京こどもすくすく住宅認定制度」による認定住宅の供給を都内全域で推進するため、住宅事業者等に対して、認定住宅の整備費の一部を都が直接支援しています。

【令和7年度の申請について】
 令和7年度、新たに認定住宅の工事着手を予定されている方について、全体設計承認申請及び補助金の交付申請の受付を令和7年4月16日(水)から開始しましたのでお知らせします。なお、全体設計承認申請及び補助金の交付申請の受付は令和8年2月27日(金)までになりますのでご留意ください。
【令和7年度以降の制度の見直しについて】
 既存ストックの有効活用や良質な賃貸住宅の供給を一層促進する観点から、東京こどもすくすく住宅供給促進事業に係る補助率・補助限度額等を改正しました。令和7年度以降、新たに全体設計承認申請、補助金交付申請を行う方には改正後の要綱が適用されるのでご留意ください。
・東京こどもすくすく住宅供給促進事業補助金交付要綱の改正内容はこちら

1 主な要件

2 補助金の額

補助金の額は、次に掲げる区分ごとに補助対象事業費に補助率を乗じた額とします(ただし、認定モデルごとの補助対象住戸(認定住戸のうち、補助対象事業の目的及び内容が東京こどもすくすく住宅供給促進事業補助金交付要綱第1の「目的」に適合する住戸をいいます。)の数に補助限度額を乗じた額及び子育て交流促進施設の補助限度額を合算した額を限度とします。)。

区分 新築型 改修型
賃貸 分譲 賃貸 分譲
基本補助金の額 補助対象事業費A
※1  ※2
こどもすくすく住宅及び子育て交流促進施設の新築に係る費用 こどもすくすく住宅の改修及び子育て交流促進施設の整備に係る費用
補助率 Aの1/5 Aの1/20 Aの2/3 Aの1/3
補助限度額※3 アドバンストモデル 200万円/戸 50万円/戸 260万円/戸 100万円/戸
セレクトモデル 100万円/戸 25万円/戸 130万円/戸 50万円/戸
セーフティモデル 50万円/戸 12.5万円/戸 65万円/戸 25万円/戸
子育て交流促進施設※4 1棟ごと500万円 1棟ごと500万円

※1 補助対象事業の目的及び内容が東京こどもすくすく住宅供給促進事業補助金交付要綱第1の「目的」に適合するこどもすくすく住宅及び子育て
    交流促進施設の整備費用に限る。
※2 補助対象事業費Aは交付決定日以降に着手する建設工事の費用とする。
※3 分譲新築型の場合、補助限度額を乗じる補助対象住戸の数は50戸を限度とする。
※4 子育て交流促進施設の新築又は整備に要する工事費用を限度とする。

 

<補助金申請の流れ>

直接補助での、申請様式、手続きのフローは以下の通りです。

① 工事着手前

  • 全体設計承認申請書(補助対象事業に係る建設工事が複数年度にわたる場合)
  • 補助金交付申請書(補助対象事業の実施が複数年度にわたる場合は、毎年度作成する。)

② 工事完了時

  • 実績報告書

③ 補助金支払時

  • 請求書

    申請者が行う手続き     都が行う手続き

【申請者が行う手続き】補助金の交付申請全体設計承認申請 → 【都が行う手続き】審査及び交付決定 → 【申請者が行う手続き】補助対象工事の実施 → 【申請者が行う手続き】実績報告書の提出 → 【都が行う手続き】額の確定通知 → 【申請者が行う手続き】補助金の請求 → 【都が行う手続き】補助金の交付

<工事着手後、設計認定を取得する場合の取扱について>

 集合住宅の新築又は改修に係る工事着手後、計画の変更(※1)を行い、 認定制度の要件・基準に適合させる案件については、認定制度要綱第5の2の規定に基づき、設計認定を申請することができます。
 上記認定を受けた住宅については、補助金の交付決定日以降に着手する 建設工事の費用が補助対象になり得ます(※2)。

※1 計画の変更内容の確認について
 計画を変更し、認定住宅を整備することに至った理由を明記した理由書に加え、建築基準法に基づく計画変更を行う場合は変更申請図書の写し、
建築基準法上の手続きが必要ない場合は変更前後の図面等が必要となります。
※2 審査の結果、補助金の交付が認められない場合があります。

 

3 申請様式等

4 区市町村の補助

認定住宅が所在する区市町村から、整備費の一部に補助金を受けることができる場合があります。
※ 区市町村における補助制度の有無については、都の問合せ先までお問い合わせください。

東京こどもすくすく住宅供給事業に関するお問い合わせ先

民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当
メール S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
    ※送信の際は、(at)を@に変換して下さい
直通  03-5320-5011(直通)、03-5320-4907(直通)

記事ID:109-001-20241024-009904