【フラット35】地域連携型(子育て支援) 利用申請について

1 【フラット35】地域連携型(子育て支援)とは

東京都は、独立行政法人住宅金融支援機構と連携し、東京こどもすくすく住宅を購入する子育て世帯等を支援しています。
制度チラシはこちら
申請はこちらのフォームから

この連携により、「東京こどもすくすく住宅」を購入される子育て世帯等が【フラット35】を利用した場合、【フラット35】地域連携型(子育て支援)が適用され、当初5年間の借入金利が、年0.5%※引き下げられます。

※【フラット35】子育てプラス等も併用する方は、さらに金利引下げとなる場合があります。詳しくは住宅金融支援機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2 利用対象となる住戸・住宅

〈集合住宅・戸建住宅共通〉
取得する住戸又は住宅は、当該住宅の新築又は改修に係る工事完了日以降、申請者が初めて居住するものであること。

〈集合住宅の場合〉
取得する住宅が、東京こどもすくすく住宅供給促進事業(事業者向け補助事業)の「分譲新築型」又は「分譲改修型」による補助金の交付決定(※)を受けた集合住宅内にあって、都が事業者に交付する設計認定書に記載された認定住戸であること。

〈戸建住宅の場合〉
取得する住宅が、東京こどもすくすく住宅供給促進事業(事業者向け補助事業)の「分譲新築型」又は「分譲改修型」による補助金の交付決定(※)を受けた住宅であること。

※交付決定は住宅を整備する事業者に対して行っているものです。

3 利用対象となる方

①子育て世帯または②若年夫婦世帯

※利用にあたっては、住宅金融支援機構の定める下記の条件を満たす必要があります。
【具体的な要件】
①子育て世帯:申請日及びフラット35借入申込日の時点でこども等(注)を有しており、当該こどもの年齢が申請日及びフラット35借入申込日の属する年度の4月1日において18歳未満であること。
(注)こどもは、申込人の実子、養子、継子及び孫をいい、胎児を含む。孫は、申込人との同居が必要であり、別居のこどもは、申込人が親権を有することが必要。
②若年夫婦世帯:本申請日及びフラット35借入申込日の時点で夫婦(法律婚、同性パートナー及び事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦いずれかが申請日及びフラット35借入申込日の属する年度の4月1日時点で40歳未満であること。
詳細は、下記の住宅金融支援機構 お客さまコールセンターにお問い合わせください。
※要件への適合を確認するため、同居していることが分かる住民票等や親権を有していることが分かる戸籍謄本等の提出を求める場合があります。

4 利用方法

東京都から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入申込み金融機関へ提出する必要があります。
【フラット35】地域連携型利用申請フォームより、ご申請ください。
申請にあたり、以下の添付書類が必要となりますので、ご準備ください。
○対象住宅・住戸を取得することが分かる書類(購入申込書の写し・契約書の写し等)
※集合住宅の場合は、加えて、設計認定書に記載された住戸であることを売主等に確認したことが分かる書類の提出を求める場合があります。

5 よくある質問

Q1 申請から証明書の交付までどのくらいの期間がかかりますか?

申請書提出後、1~2週間程度かかります。

Q2 マンションを購入する予定ですが、対象住戸かわかりません。どのように確認したらよいですか。

売主や販売会社に、対象住宅に該当するかをお問い合わせください。(上記「2 利用対象となる住戸・住宅」をご参照ください。)

Q3 自宅を建設するのですが、こちらの制度を利用できますか。

東京こどもすくすく住宅の認定・補助金は、分譲や賃貸の住宅を対象としており、自ら居住する目的で住宅の整備・改修を行う個人は対象とならないため、【フラット35】地域連携型を利用することはできません。

6 補助対象事業者の方へ

東京こどもすくすく住宅供給促進事業において、補助金の交付決定を受けた事業者のみなさまにおかれましては、
【フラット35】を利用する申請者の方々からの、要件適合に関するお問い合わせ等へご対応くださいますようお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら東京都へお問い合わせください。

 

 

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