東京こどもすくすく住宅認定制度 よくあるご質問(QA)
最終更新日:令和7(2025)年4月16日
手続きと要件に関すること
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工事着手前に設計認定の申請手続きが必要です。
ただし、集合住宅の新築又は改修に係る工事着手後、計画の変更※1を行って、認定制度の要件・基準に適合させるものについては認定制度要綱第5の2の規定に基づき、設計認定を申請することができます。※1計画の変更内容の確認について
計画を変更し認定住宅を整備することに至った理由を明記した理由書に加え、建築基準法に基づく計画変更を行う場合は変更申請図書の写し、建築基準法上の手続きが必要ない場合は変更前後の図面等が必要となります。
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基礎の根伐りや杭の工事、山留工事等に着手した時点です。
なお、従前建物の解体工事や準備工事は、工事着手とはみなしていません。
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2戸以上の認定取得が必要です。
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通常、1~2ヶ月程度必要となります。
ただし、認定基準を満足していないことが審査時に判明した場合、大幅に時間がかかる場合もあります。
認定基準に関する問い合わせは随時受け付けておりますので、気軽にご相談ください。
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確認済証が交付されていない場合は、確認の申請書が受理されたことが分かる書類を添付してください。ただし、設計認定後、確認済証が交付されない場合は、設計認定を取り消すことがありますので、ご留意ください。
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柱芯・壁芯・窓サッシ等に囲まれた住戸区画部分の面積です。
なお、共用の廊下から点検するパイプスペース、メーターボックスの面積は含まず、バルコニーも含みません。
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各住戸に付随する形のトランクルームは、住戸専有面積に算入して構いません。
一箇所に集約する形で設けた場合は一般的には専有面積とみなせませんが、具体的な図面等で判断しますのでご相談ください。
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住戸専有面積が45㎡以上の住戸を認定申請することができます。ただし、アドバンストモデルは50㎡以上必要です。
認定基準に関すること(住戸内)
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CP認定商品の使用を推奨しますが、認定基準では当該商品を使用することまで規定していません。
ダブルロック、鎌デッドボルト錠、防犯サムターンなども有効と考えられます。<別表2-1> 5 防犯対策
(1)防犯対策用の鍵を使用する。
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1階エントランスにカメラ付きインターホンがあれば十分です。
<別表2-1> 5 防犯対策
(2)玄関の外側に室内との通話機能を有したインターホン等を設置する。
その場合、カメラ付きインターホンにするよう努める。
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基本的には1階を想定しています。
また、共有廊下に面する窓についても、防犯フィルム、鍵付きクレセント、面格子など侵入の防止に有効な措置を講じることが望ましいと考えます。<別表2-1> 5 防犯対策
(3)バルコニーに面する住宅の窓のうち侵入が想定される階に存するものには、避難計画上支障のない範囲において、合わせガラス、防犯フィルム、鍵付クレセント又はシャッターの設置等、侵入の防止に有効な措置を講じる。
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居室の床を対象とし、納戸や水回りなどの床は対象外です。
<別表2-1> 6 界床の防音性の確保
(1)界床の仕様は次のいずれかとする。
ア 床スラブ厚が200mm以上(既存住宅にあっては、150mm以上)の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いた物又はこれらと同等の面密度を有するものとする。
イ JIS A 1418-2(建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法)による床衝撃音レベルに対して、JIS A 1419-2(建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法)による床衝撃音遮断性能Li,r,H-55等級相当以上とする。
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子供の生活足音によるトラブルを避ける意味合いがあるため、下階が東京こどもすくすく住宅でなくても基準に適合する必要があります。
<別表2-1> 6 界床の防音性の確保
(1)界床の仕様は次のいずれかとする。
ア 床スラブ厚が200mm以上(既存住宅にあっては、150mm以上)の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いた物又はこれらと同等の面密度を有するものとする。
イ JIS A 1418-2(建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法)による床衝撃音レベルに対して、JIS A 1419-2(建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法)による床衝撃音遮断性能Li,r,H-55等級相当以上とする。
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ストッパーは不要で構いません。
常閉タイプのドアクローザーを設置してください。<別表2-2> 1 玄関
(1)ドアストッパー、ドアクローザー
開き戸には、ドアストッパーやドアクローザーを設置するとともに、吊元側の隙間に指挟み防止カバー等指挟み防止措置を講じる。
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吊元側に隙間がなく、指が挟まれにくい製品も一般的に流通していることから、当該製品の採用やカバーの設置など、対策を講じる必要があります。
<別表2-2> 1 玄関
(1)ドアストッパー、ドアクローザー
開き戸には、ドアストッパーやドアクローザーを設置するとともに、吊元側の隙間に指挟み防止カバー等指挟み防止措置を講じる。
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はい、できます。
<別表2-2> 1 玄関
(2)ベビーカー等置場
玄関周辺にベビーカー、三輪車等を置くスペースを設ける。
玄関へのスペース確保が難しい場合は、共用玄関等敷地内に認定住戸数の3分の2以上の住戸が各1㎡以上を確保できるスペースを確保する。
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玄関にベビーカーを置けるだけのゆとりのあるスペースがあれば、必ずしも専用スペースにする必要はありません。
<別表2-2> 1 玄関
(2)ベビーカー等置場
玄関周辺にベビーカー、三輪車等を置くスペースを設ける。
玄関へのスペース確保が難しい場合は、共用玄関等敷地内に認定住戸数の3分の2以上の住戸が各1㎡以上を確保できるスペースを確保する。
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夜の帰宅時など、暗い場所にて手探りで照明を探すことによって発生する事故を防ぐことを目的としています。
玄関に設置した人感センサー付き照明によって、廊下の照明のスイッチの位置が分かるなど、目的を満たしていれば片方のみで結構です。<別表2-2> 1 玄関
(4)補助照明の設置
玄関や住戸内廊下に人感センサー付きの照明又は足元灯等の補助照明を設置する。
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<吊元側>
前提として指挟み防止措置を講じることが必須ですが、現状では商品の選択肢が少ないという状況を鑑み、当面の間、以下対応にて
認定基準に適合するとみなします。
この場合、入居者案内等にて入居者に周知を行ってください。
●主に分譲 指挟み防止商品の配布(設置は住戸購入者に委ねる)
●主に賃貸 指挟み防止商品の用意(入居者の意向により設置)
<戸先側>
開き戸の設置場所により必要な対策が変わります。
●風の通り道に設置する開き戸 閉鎖速度を減衰させるドアクローザー等の機能を設け、風等の外力で急激に扉が閉まらない構造とする。
●それ以外の開き戸 戸側又は枠側に衝撃を吸収する緩衝材を設ける等、手又は足の指を挟んでも障害が生じない構造とする。<別表2-2> 6 建具
(1)開き戸
ドアストッパーやドアクローザーを設置するとともに吊元側の隙間に指挟み防止カバー等指挟み防止措置を講じる。
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床から1400mm程度を目安に措置を講じてください。
<別表2-2> 6 建具
(1)開き戸
ドアストッパーやドアクローザーを設置するとともに吊元側の隙間に指挟み防止カバー等指挟み防止措置を講じる。
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指が挟まれない構造となっていれば100mm未満であっても結構です。
<別表2-2> 6 建具
(2)引き戸
指を挟まないように100㎜程度の引き残しを確保し、取手は開閉時に指を挟まない位置に設置すること。
引き残しが確保できない場合は、軽量かつ自動でゆっくり閉まる機能等を備えた引き戸を使用する。
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浴室の折れ戸については、基本的に対象外と考えていただいて結構です。
クローゼット等の収納扉については、当該認定基準に適合するよう措置を講じてください。<別表2-2> 6 建具
(3)折戸
扉を閉める時に、扉と扉の間の隙間に指を挟む可能性があるため、隙間は指より広い13㎜以上とする。
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+100mm(床上1,000mm)までを許容範囲とします。
<別表2-2> 7 居室
(1)スイッチ
照明のスイッチを床上900㎜程度の高さに設置し、ワイドスイッチにすることにより、子供でも使いやすいものとする。
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ご質問のコンセントはシャッター付きにする必要はありません。
<別表2-2> 7 居室
(2)コンセント
子供がコンセントの差込口を濡れた手で触ったり、金属を差し込んだりすることによる事故を防止するため、シャッター付きコンセントを使用する。
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はい、結構です。
また、吊戸棚や下足入れも収納の面積に算入可能です。<別表2-2> 7 居室
(3)収納スペースの確保
収納スペースは、収納率(次式で算出したもの)を8%以上確保する。
<算定式>
(S1+S2)/当該住戸の専有部分の面積(㎡)×100
S1:高さ180cm以上の収納部分の水平投影面積(㎡)
S2:高さ180cm未満の収納部分の水平投影面積(㎡)
×(当該収納部分の高さ(cm)/180)
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床から1400mm程度を目安に措置を講じてください。
<別表2-2> 7 居室
(5)壁等の出隅の面取り
壁・柱等の出隅部分及び造り付け家具等の出隅部分は、原則として、面取りを行い、やむを得ず面取りを行えない場合は、転倒等に対する安全性に配慮した形状・仕上げとする。
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はい、結構です。
ただし、入居者への周知を確実に行ってください。<別表2-2> 7 居室
(6)家具等の転倒防止
壁に付け長押(なげし)を設置する等、家具の転倒防止措置を講じることのできるような構造とする。
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作り付けの家具がなく、背の高い家具を置くことが想定される部屋に転倒防止措置を講じてください。
<別表2-2> 7 居室
(6)家具等の転倒防止
壁に付け長押(なげし)を設置する等、家具の転倒防止措置を講じることのできるような構造とする。
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天井の仕様によっては家具の転倒防止措置にならない場合もあるため、具体的な図面等で判断しますのでご相談ください。
参考:東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/。<別表2-2> 7 居室
(6)家具等の転倒防止
壁に付け長押(なげし)を設置する等、家具の転倒防止措置を講じることのできるような構造とする。
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はい、結構です。
<別表2-2> 9 住戸内通路及び出入口
(2)住戸内出入口の幅員
住戸内の出入口(バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く)の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)は750㎜(浴室の出入口にあっては600㎜)以上を確保する。
認定基準に関すること(共用部)
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ルーフバルコニー部分の手摺は1,800mm以上とする必要はありません。
<別表3-1> 1 転落防止・落下物による危険防止
(1)直接外部に開放されている共用廊下及び共用階段等には、転落を防止するため手すりを設置し、安全性に配慮する。
転落防止のための手すりは、次に掲げる基準に適合していること。
ウ 入居者の日常の利用に供する屋上の手すりは、床面から1,800mm以上の高さに達するよう設置すること。
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認定基準においては細かな仕様等を定めていませんが、その目的に即したものにしてください。
<別表3-1> 1 転落防止・落下物による危険防止
(2)窓、開放廊下や階段の直下に道路、通路、出入口がある場合は、落下物による危険防止措置を講じる。
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計画上庇の等の設置が困難な場合、以下の対応が考えられます。
- 窓:鍵付きクレセントや網戸にロックを設ける等
- 開放廊下:手摺の上部を物が置きにくい形状にする等
加えて、入居者案内などにより、注意喚起を行ってください。
<別表3-1> 1 転落防止・落下物による危険防止関
(2)窓、開放廊下や階段の直下に道路、通路、出入口がある場合は、落下物による危険防止措置を講じる。
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グレーチングの場合、一般的な細目タイプであれば結構です。
<別表3-2> 1 アプローチ、共用廊下関
(2)特定経路にかかる排水溝には、ベビーカーの車輪が挟まらない溝蓋を設置する。
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エレベーターが複数台ある場合は、乗降ロビーのインジケーターは必須としません。
<別表3-2> 2 エレベーター
地上階数3以上の場合は、エレベーターを設置する。
設置する場合は次の基準に適合していること。
(4) かご内及び乗降ロビーに、現在位置を表示する装置を設置する。
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補助手摺の出幅が100mm以内までは、手摺がないものとして算定します。
<別表3-2> 3 共用階段
(1)共用階段の形状等は次の基準に適合していること。
オ 階段及び踊り場の幅は以下による。
ただし、屋上又は直上階のみに通じる共用階段及びその踊り場の幅は、850㎜以上とすることができる。階段室型住棟 廊下型住棟屋内階段 廊下型住棟屋外階段 1,000㎜以上 1,200㎜以上 900㎜以上
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関連法規や各区市町村における指導要綱等により定めている基準等がある場合は当該基準に従ったものとしてください。
参考:(一財)ベターリビング「防犯優良マンション認定事業について」
https://www.cbl.or.jp/info/82.html<別表3-2> 3 共用階段
(1)共用階段の形状等は次の基準に適合していること。
ケ 共用階段の段差がある部分の照明は、段鼻等がはっきり認識できる照明、角度、位置とする。
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はい、結構です。
ただし、子供用自転車などが、下段部分を使用できるようにするなど、運用上の工夫が必要です。<別表3-2> 7 自転車置場
所管の自治体において定めている設置基準等を満たした自転車置場に加え、子供用自転車等を平置きできるスペースを別途設ける。
屋外に設置する場合は、屋根付とする。
所管の自治体に設置基準等がない場合は、各住戸につき、2台以上を置くことができる自転車置場を設置する。
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平置きできるスペース規模などの基準は定めていません。
具体的図面などにより判断しているため、個別にご相談ください。<別表3-2> 7 自転車置場
(2)ベビーカー等置場
所管の自治体において定めている設置基準等を満たした自転車置場に加え、子供用自転車等を平置きできるスペースを別途設ける。
屋外に設置する場合は、屋根付とする。
所管の自治体に設置基準等がない場合は、各住戸につき、2台以上を置くことができる自転車置場を設置する。
その他
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子育て世帯のみに限定する必要はありません。
ただし、認定申請時に、実施要領別表5の1(1)「ア 入居世帯の一定数以上を子育て世帯とする」を選択した場合は異なりますので、ご注意ください。<別表5> 1 住宅計画、募集から入居までの配慮事項
(1)入居要件等の設定における配慮
以下に例示するものなど、子育て世帯の入居への配慮をすること。ア 入居世帯の一定数以上を子育て世帯とする。
イ 低層階を子育て世帯向けとし、上階をその他世帯向けとする。
ウ 賃貸住宅について、子育て世帯向けの家賃減額を実施する。
エ 子育て世帯の募集期間を優先的に設ける。
オ 賃貸住宅について、内装のDIYを認め、原状回復義務を一定程度免除するなどの措置を講じる。
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小学生以下の子供がいる世帯を想定しています。
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本認定制度は、住宅のハード面、ソフト面双方の取組により子育てしやすい住環境を形成することを目的として創設したものです。
その趣旨をご理解いただき、年に1回程度は主体的に交流機会を設けてください。
(例)防災訓練、バザー等<別表5> 3 コミュニティの醸成のための配慮事項
(1)入居者間の交流の機会の創出
入居前後に、以下に例示するものなど、入居者同士が交流する機会を創出する。
ア ウェルカムパーティー
イ 共有スペースを活用した絵本の読み聞かせ会
ウ 不要になった子供用品の貸し借り会、フリーマーケット
エ 親子ブランチパーティー
オ 餠つきやラジオ体操などのイベント
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主体的に交流機会を設けていただくことが望ましいですが、難しい場合は地域で行われる活動等への参加を促す取組を継続的に行うことで、認定基準に適合するものとします。
<別表5> 3 コミュニティの醸成のための配慮事項
(2)地域の人との交流の機会の創出
以下に例示するものなど、地域の人との交流の機会を創出する。ア 地域の人も参加できる餠つきやラジオ体操などのイベント
イ 町会、自治会、子供会等と連携した防災活動、防犯活動
ウ 地域で活動しているNPO等と連携した地域交流イベント
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補助金の原資に都費を含まないものに限り、併用可能です。
なお、東京ゼロエミ住宅導入促進事業との併用については、東京こどもすくすく住宅のうち、東京ゼロエミ住宅の助成金を受ける住戸以外の住戸及び共用部分等が対象となります。
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以下のような取組が考えられます。
(例)
- 制度要領第4に規定する認定基準に適合する住戸のモデルルームを設け、子育てに配慮された設備や間取りをPRする。
- 募集・販売活動を通じて、こどもすくすく住宅の住みやすさを具体的に解説する。
- 子育て世帯向けの募集サイトの設置、説明会・ワークショップ等を実施する。
なお、上記以外の子育て世帯等の入居促進に資する取組も幅広く対象となり得ます。
お問い合わせ先
民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当
(直通)03-5320-5011