被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)にご注意ください! (不動産特定共同事業関係)
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不動産特定共同事業法は、投資家保護の観点から、広告時における誇大広告や勧誘時における不適切な勧誘行為を規制するとともに、投資家に対し、契約に際しての情報提供義務や、運用開始後の情報提供などの仕組みが定められていますが、近年、商品数・募集総額が増加する中で、商品の解約に伴う出資金の返還を求めながらも業者からの返還がなされないといった事例や、法律違反を理由に行政処分がなされた事例もあるところです。
近年、投資により損失を被った人に、「被害を回復してあげる」などと電話をかけ、被害回復の条件として、別の投資商品の購入や手数料の支払い等を求めるケースが見受けられます。
また、行政処分等に便乗して、解約・返金等の交渉を代行する条件として、金銭等を要求するケースも見られます。
これらについては、被害回復を装い、金銭を要求する詐欺的な商法の可能性がありますので、そのような勧誘を受けた場合などには、一人で悩まず、相談するようにしてください。
◆詐欺被害のご相談
【警察相談専用電話「#9110」】
犯罪等に当たるのか分からないけれど、悪質商法など警察に相談したいことがあるときは、警察相談専用電話「#9110」番をご利用ください。
詳細は、警察相談専用電話 ホームページをご覧ください。
◆消費生活に関する相談窓口
【消費者ホットライン「188」】
契約や悪徳商法におけるトラブル等のご相談で、どこに相談してよいか分からない場合には、消費者ホットライン「188」番をご利用ください。
詳細は、消費者ホットライン ホームページをご覧ください。
【東京都消費生活総合センター】
都内在住・在勤・在学の方を対象とした、商品購入やサービス利用時の販売・契約・品質のトラブル等に関する相談窓口です。
詳細は、東京くらしWEB ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
民間住宅部 不動産業課 不動産特定共同事業担当
直通 03-5320-4929