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新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の不動産業課窓口の業務について

更新日

 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後も利用者の皆様の安全確保の観点から混雑等が生じないよう、窓口相談及び宅建業者名簿等の閲覧については、引き続き事前予約制により実施いたします。皆様のご理解ご協力をお願いします。
 なお、今後の状況により、相談業務の内容等を変更する場合は、住宅政策本部のホームページでお知らせします。

1 不動産取引に関する相談

 電話及び面談による相談業務を行っています。 ※面談は要予約(電話による事前予約制)

 (1)賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談
 (2)宅地建物取引業法の規制対象となる内容についての相談
 (3)不動産取引紛争等の民事上の法律相談(弁護士相談)
 詳細は、下記の住宅政策本部ホームページをご参照ください。
  https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm

2 申請・届出等の手続

  一部の申請・届出等の手続は、郵送やオンラインによる対応を行っておりますので、積極的な活用をお願いいたします。
  下記の住宅政策本部ホームページをご参照ください。

3 宅建業者名簿等の閲覧

  事前予約制としております。
  また、インターネットによる宅建業者の免許情報の提供も行っておりますので、積極的な活用をお願いいたします。
  下記の住宅政策本部ホームページをご参照ください。
   https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm

  ※宅地建物取引業者の免許情報提供サービス → https://www.takken.metro.tokyo.lg.jp/

4 その他

(1)窓口にお越しになる場合は、必要最低限の人数でお願いします。
(2)風邪症状のある方、体調がすぐれない方の来庁はお控えいただくようお願いします。
(3)窓口にはアクリルパーテーションを設置いたします。

記事ID:109-001-20241024-010404