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不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録

最終更新日:令和4(2022)年4月4日

 先般、国において、不動産特定共同事業法施行規則が改正され、申請・届出等の様式から申請者等の押印欄が削除されました。(令和2年12月23日公布、同3年1月1日施行)
 今後、申請・届出等の際は、押印欄のない改正後の様式をご使用いただきますよう、お願いいたします。


不動産特定共同事業の新規許可申請について

 不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。

  • ■「許可申請書等の様式」については、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
  • ■窓口への申請の場合:提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。
  •            許可申請手数料……80,000円<現金> ※申請受付時に納入していただきます。
  • ■電子による申請の場合:東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。(リンクはこちら)
  •             許可申請手数料……80,000円<現金> ※電子による申請の場合の納入方法については、別途都庁担当者からご案内致しま
               す。

小規模不動産特定共同事業の新規登録申請について

 法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の登録が必要となります。

  • ■「許可申請書等の様式」については、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
  • ■窓口への申請の場合:提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。
  •            登録申請手数料……60,000円<現金> ※申請受付時に納入していただきます。
  • ■電子による申請の場合:東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。(リンクはこちら)
  •             登録申請手数料……60,000円<現金> ※電子による申請の場合の納入方法については、別途都庁担当者からご案内致しま
               す。

小規模不動産特定共同事業の登録更新申請について

 登録の有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までに登録の更新の申請が必要となります。

  • ■「許可申請書等の様式」については、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
  • ■窓口への申請の場合:提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。
  •            登録更新申請手数料……60,000円<現金> ※申請受付時に納入していただきます。
  • ■電子による申請の場合:東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。(リンクはこちら)
  •             登録更新申請手数料……60,000円<現金> ※電子による申請の場合の納入方法については、別途都庁担当者からご案内致
               します。

不動産特定共同事業者の変更許可申請について

 各事業者は、不動産特定共同事業法第8条に定めのある変更等を行う場合、第3条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。

  • ■「許可申請書等の様式」については、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
  • ■窓口への申請の場合:提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。
  • ■電子による申請の場合:東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。(リンクはこちら)

不動産特定共同事業者の変更認可申請、小規模不動産特定共同事業者の変更登録申請について

 各事業者は、不動産特定共同事業法第9条に定めのある変更等を行う場合、第3条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可が必要となります。(小規模不動産特定共同事業者においては、不動産特定共同事業法第46条に定めのある変更等を行う場合、第41条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の登録が必要となります。)

  • ■「許可申請書等の様式」については、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
  • ■窓口への申請の場合:提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。
  • ■電子による申請の場合:東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。(リンクはこちら)

不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の変更の届出について

 各事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届け出が必要となります。

  • ①不動産特定共同事業者は、法第5条第1項各号(第5号から第9号までを除く。)
  • ②小規模不動産特定共同事業者は、法第42条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)
  • ■「許可申請書等の様式」については、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
  • ■窓口への提出の場合:提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。
  • ■電子による提出の場合:東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。(リンクはこちら)別ウインドウを開く

不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の事業報告書の提出について

 各事業者は、事業年度ごとに、毎事業年度経過後三月以内に、主務大臣又は都道府県知事に提出が必要となります。

  • ■「許可申請書等の様式」については、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
  • ■窓口への提出の場合:提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。
  • ■電子による提出の場合:東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。(リンクはこちら)別ウインドウを開く

不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の廃業等の届出について

 各事業者は、廃業等を行ったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届け出が必要となります。

  • ■「許可申請書等の様式」については、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
  • ■窓口への提出の場合:提出部数 正1部 副(正のコピー)5部 ※副1部は窓口でお返しします。
  • ■電子による提出の場合:東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。(リンクはこちら)別ウインドウを開く
【問い合わせ・受付場所】

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課審査担当
03-5320-4929

【受付時間】

月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで

  • ※郵送による受付は行いません。
  • ※平成29年12月1日から、主務大臣への提出先は、関東地方整備局(国土交通省)になります。東京都では、受付は行いませんのでご注意ください。