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住宅市街地の開発整備の方針(令和4年10月変更)

 各都道府県は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき、全ての都市計画区域ごとに、都市計画の基本的な方針として「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画区域マスタープラン)と「住宅市街地の開発整備の方針」、「都市再開発の方針」及び「防災街区整備方針」を定めています。
 これらの計画は、「東京都住宅マスタープラン」と相互に関係するものであり、このうち、「住宅市街地の開発整備の方針」は「東京都住宅マスタープラン」における住宅市街地の整備の方向とともに、東京における住宅市街地の在り方・方向性を示しています。
 「住宅市街地の開発整備の方針」は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50 年法律第67 号)に基づき、良好な住宅市街地の開発整備を図るため、都市計画として定めるものです。
 都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の開発整備の方針を定め、そのうち一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を開発整備すべき地区を「重点地区」として指定しています。
 現在、23区及び26市2町で本方針を定め、428地区・約18,988ヘクタールの重点地区を指定しています

マスタープラン図

Ⅰ はじめに (PDFファイル294KB)

  1. 1 住宅市街地の開発整備の方針について
  2. 2 住宅市街地の開発整備の方針に定める事項
  3. 3 住宅市街地の開発整備の方針に関する主な経緯

Ⅱ 都市計画の主な内容 (PDFファイル8.6MB)

  1. 1 住宅市街地の開発整備の方針の構成
  2. 2 策定の目的等
  3. 3 住宅市街地の開発整備の目標
  4. 4 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針
  5. 5 重点地区等の整備又は開発の方針

Ⅲ 変更概要 (PDFファイル3.8MB)

Ⅳ パンフレット「東京都における住宅市街地の開発整備の方針(令和5年3月)」 

〈全体版〉
「東京都における住宅市街地の方針」PDFファイル124MB)

Ⅴ 関連する計画

東京都住宅マスタープラン
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等について

※住宅市街地の開発整備の方針の詳細については、以下の場所で縦覧しています。
 ・都市整備局都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階)
 ・各区市町都市計画担当課
 また、都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎3階)にも計画書一式を備え付けています。