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不動産鑑定業(都知事登録)関係

最終更新日:令和4(2022)年4月1日

1.申請書類のはんこレス

不動産鑑定業の登録申請における押印の廃止について

先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:運転免許証等)の提示をお願いいたします。



2.大臣登録の経由事務廃止

■第11次地方分権一括法の施行により、 国土交通大臣登録の不動産鑑定業に係る都道府県経由事務が廃止となります。 これに伴い、これまで東京都が窓口となり行っていた下記の事務は、令和3年8月26日(木)以降、関東地方整備局建政部建設産業第二課が窓口となり、直接事務を行います。

  • 国土交通大臣登録不動産鑑定業者に係る登録申請書等の受付
  • 国土交通大臣登録不動産鑑定業者に係る登録簿等の閲覧
 ※東京都知事登録不動産鑑定業者の登録申請書等の受付・閲覧事務は
都庁第二本庁舎3階
のまま変わりません。

■都道府県経由事務の廃止に伴い、令和2年9月10日(木)より、不動産鑑定士に係る登録申請書等(新規・変更・消除・死亡届)は、関東地方整備局建政部建設産業第二課に直接提出していただくようお願いします。詳しくは、関東地方整備局別ウインドウを開くでご確認ください。


3.提出書類の一部変更

■「不動産の鑑定評価に関する法律」の改正に伴い、令和元年9月17日より、不動産鑑定業の各種登録申請等に係る提出書類が一部変更されました。詳細は各申請のリンク先、国土交通省別ウインドウを開くをご確認ください。


4.不動産鑑定士試験

■平成31年不動産鑑定士試験から、受験願書配布及び受験願書受付は、都道府県ではなく、国土交通省が直接行うことになりました。ご注意下さい。
詳しくは、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。


5.鑑定評価業務におけるに留意点等

■「不動産の鑑定評価に関する法律」の改正に伴い、令和3年9月1日より、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価書への押印が廃止となりました。詳細は【国土交通省別ウインドウを開く】でご確認下さい。

■既存戸建住宅の評価に関する留意点について(通知)(平成27年7月30日施行)は、国土交通省別ウインドウを開くでご確認下さい。

■不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項の一部改正(平成26年11月1日施行)等について、国土交通省別ウインドウを開くでご確認下さい。
また、これに伴い、「財務諸表のための価格調査の実施に関する基本的考え方」及び「証券化対象不動産の継続評価の実施に関する基本的考え方」(平成26年11月1日施行)についても改正されましたので、国土交通省別ウインドウを開くでご確認下さい。

■男女共同参画基本計画等に基づき、旧姓の通称使用の拡大等が進められていることを踏まえ、不動産鑑定士等についても旧姓を使用する際の取扱いについて「不動産鑑定士における旧姓使用の取扱要領」を定め、令和3年11月1日から旧姓の使用が可能となりました。ご希望される場合は、実施要領・申請様式について、国土交通省別ウインドウを開くでご確認ください。
 なお、仮に専任不動産鑑定士としてご登録いただいている不動産鑑定士が旧姓を併記することとなっても、既登録鑑定業者においては、変更登録申請は不要です。
 次回の更新又は何かの変更申請があれば、その際に申請書に「旧姓使用登録申請書」の写しを添付のうえ、所定の欄に旧姓を併記した記載を行ってください。

 *東京都知事登録の不動産鑑定業者におかれましては、内容を正確に理解し、一層適正な業務の推進に努めて下さい。

○不動産鑑定業関係(東京都知事登録)

不動産鑑定業の各種登録申請等について

 *国土交通大臣登録の申請書類等については、国土交通省別ウインドウを開くにご確認下さい。

≪不動産鑑定業の新規登録≫

≪不動産鑑定業の更新・登録換え≫

≪不動産鑑定業の変更≫

≪不動産鑑定業の廃業等の届出≫

不動産鑑定業者登録証明申請について

  • *提出部数 証明書1通につき2部
  • *手数料   証明書1通につき400円

 ※登録年月日につきましては、直近の登録年月日をご記入ください。

事業実績報告書について

○不動産鑑定業に係る受付場所・受付時間 

【受付場所】
郵便番号163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
03-5320-5033
【受付時間】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで

※事業実績報告書及び不動産鑑定業の廃業等届出(事前相談により内容確認済みのもの)の提出以外は郵送による受付は行いません。