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不動産業課窓口における業務縮小期間の延長について

更新日:令和2(2020)年5月1日

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の発令を受け、不動産業課(都庁第二本庁舎3階)の申請・届出等窓口及び宅建業者名簿等閲覧窓口については、令和2年5月1日(金)まで、業務を縮小して行う旨をお知らせしているところですが、現在の状況を踏まえ、下記のとおり、業務縮小期間を延長することとしましたので、お知らせします。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、引き続き、窓口へのご来庁をできる限り控えていただきますよう、よろしくお願いいたします。



1 延長後の業務縮小期間

令和2年4月8日(水)から当分の間

2 業務縮小に伴う対応

以下の住宅政策本部ホームページをご参照ください。

不動産業課の業務全般について

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う不動産業課窓口への来庁について(お願い)」
別ウインドウを開くhttps://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/news/200408-01.html


宅建業者名簿等閲覧窓口の業務について

「緊急事態宣言に伴う宅建業者名簿等閲覧窓口の業務の縮小について」
別ウインドウを開くhttps://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/topics/r02/20200415-02.html


3 その他

業務縮小の終了時期は、今後の状況を踏まえ、あらためてお知らせします。

問合せ先
住宅政策本部住宅企画部不動産業課調整担当
電話 03-5320-5072