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よくあるQ&A

Q1.二世帯住宅は、募集対象外でしょうか。

建築基準法の一戸建て住宅に該当するので、二世帯住宅は募集の対象です。

Q2.所有する住宅の一部を賃貸住宅にした長屋は、募集対象外でしょうか。

一戸建ての住宅と同規模程度である長屋(二戸長屋)は、募集の対象とします。