認定を受けた住宅について計画の変更申請をする場合

最終更新日:令和6(2024)年3月1日

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更をするときは、当該変更に係る工事(以下「変更工事」と言います。)の着手前に所管行政庁へ申請する必要があります。
 軽微な変更の場合は、法第8条による申請ではなく、法第12条に基づく状況報告で足りる場合もあります。詳しくは所管行政庁の受付窓口にお問い合わせください。

 ※ 本ページは法第8条に関わる変更を説明したページの為、譲受人を決定した場合の変更認定申請(法第9条)は新規認定(新築)もしくは新規認定(増改築)のページをご参照ください。

■標準的な申請の流れ

標準的な申請の流れ画像

※ 登録住宅性能評価機関による事前審査項目
認定基準 のうち、●の項目は登録住宅性能評価機関による事前審査が可能であり、 〇の項目は所管行政庁による審査となります。

● 劣化対策

● 耐震性

● 維持管理・更新の容易性

● 可変性

● バリアフリー性

● 省エネルギー性

〇 住宅規模(住宅面積)

〇 居住環境の維持及び向上への配慮

〇 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮

〇 維持保全計画

申請受付窓口(都に申請する場合)

住宅の建設地 住宅の規模 受付窓口
23区内 建物の延べ面積が1万㎡を超える場合
※1万㎡以下の場合は区役所が受付窓口となります。受付窓口はこちら
住宅政策本部民間住宅部計画課
TEL:03-5320-5006(直通)
都庁第二本庁舎13階中央

※受付窓口にいらっしゃる際には、上記連絡先まで、事前にご連絡をお願いいたします。
※島しょ部における書面での申請は、住宅の敷地所在地を管轄する東京都支庁を経由することができます。
島しょ部 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 規模にかかわらず

多摩地域の以下の市町村

※下記以外の場合は、各市が受付窓口となります。受付窓口はこちら

住宅の建設地 住宅の規模 受付窓口
昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市、狛江市、多摩市、稲城市 規模にかかわらず 東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課
TEL:042-548-2042
東京都多摩建築指導事務所ホームページへ
小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市 規模にかかわらず 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課
TEL:042-464-2154
東京都多摩建築指導事務所ホームページへ
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、瑞穂町、檜原村、奥多摩町 規模にかかわらず 東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課
TEL:0428-23-3423
東京都多摩建築指導事務所ホームページへ
建築確認等電子申請システムのページ
※令和6年3月1日開始 システムの操作マニュアルや操作説明会の動画データ等を先行公開しています。
※東京都多摩建築指導事務所管内の申請にあたっては、東京都多摩建築指導事務所のホームページもご確認の上、申請してください。

認定申請に必要な書類、図書

次の書類を作成し、所管行政庁に申請します。所管行政庁が東京都以外の場合は、それぞれの受付窓口にお問い合わせください。

種 類 具体的な書類・図書
変更認定申請書 等 規則第三号様式、委任状(申請者ご本人以外が手続きをする場合)
変更書類 変更認定申請をする対象住宅において、当初認定からの変更内容がわかる書類及び図面
その他必要な書類(所管行政庁が必要と認める図書)
  • 登録住宅性能評価機関が作成した認定基準に適合することを示した確認書(変更)等

申請手数料【法8条関係】(都に申請する場合)

1 当該計画の住宅が新築時に認定を受けた際、事前に登録住宅性能評価機関の事前審査を受け、確認書等が発行されていた場合

(1) 一戸建ての住宅  7,100円

(2) 共同住宅等

計画の変更に係る
建築物の床面積による区分
1棟当たりの金額
200㎡以内・戸建て 7,100円
200㎡超1,000㎡以内 13,000円
1,000㎡超2,000㎡以内 22,000円
2,000㎡超5,000㎡以内 32,000円
5,000㎡超10,000㎡以内 57,000円
10,000㎡超20,000㎡以内 94,000円
20,000㎡超40,000㎡以内 161,000円
40,000㎡超60,000㎡以内 190,000円
60,000㎡超 203,000円

2 当該計画の住宅が新築時に認定を受けた際、「1」以外であった場合

(1) 一戸建ての住宅  52,000円

(2) 共同住宅等

計画の変更に係る
建築物の床面積による区分
1棟当たりの金額
200㎡以内・戸建て 52,000円
200㎡超1,000㎡以内 122,000円
1,000㎡超2,000㎡以内 196,000円
2,000㎡超5,000㎡以内 386,000円
5,000㎡超10,000㎡以内 691,000円
10,000㎡超20,000㎡以内 1,188,000円
20,000㎡超40,000㎡以内 2,198,000円
40,000㎡超60,000㎡以内 3,140,000円
60,000㎡超 3,847,000円

3 当該計画の住宅が増改築時に認定を受けた際、事前に登録住宅性能評価機関の事前審査を受け、確認書等が発行されていた場合

(1) 一戸建ての住宅  10,000円

(2) 共同住宅等

計画の変更に係る
建築物の床面積による区分
1棟当たりの金額
200㎡以内・戸建て 10,000円
200㎡超1,000㎡以内 19,000円
1,000㎡超2,000㎡以内 33,000円
2,000㎡超5,000㎡以内 47,000円
5,000㎡超10,000㎡以内 85,000円
10,000㎡超20,000㎡以内 140,000円
20,000㎡超40,000㎡以内 242,000円
40,000㎡超60,000㎡以内 284,000円
60,000㎡超 304,000円

4 当該計画の住宅が増改築時に認定を受けた際、「3」以外であった場合

(1) 一戸建ての住宅  78,000円

(2) 共同住宅等

計画の変更に係る
建築物の床面積による区分
1棟当たりの金額
200㎡以内・戸建て 78,000円
200㎡超1,000㎡以内 183,000円
1,000㎡超2,000㎡以内 293,000円
2,000㎡超5,000㎡以内 579,000円
5,000㎡超10,000㎡以内 1,370,000円
10,000㎡超20,000㎡以内 1,782,000円
20,000㎡超40,000㎡以内 3,296,000円
40,000㎡超60,000㎡以内 4,710,000円
60,000㎡超 5,770,000円

お問い合わせ先

民間住宅部 計画課 市場環境整備担当
直通 03-5320-5006

記事ID:109-001-20241024-010178