よくあるQ&A

  1. 二世帯住宅は、募集対象外でしょうか。
    建築基準法の一戸建て住宅に該当するので、二世帯住宅は募集の対象です。
  2. 所有する住宅の一部を賃貸住宅にした長屋は、募集対象外でしょうか。
    一戸建ての住宅と同規模程度である長屋(二戸長屋)は、募集の対象とします。

お問い合わせ先

住宅企画部 民間住宅課 事業調整担当
(直通)03-5320-4936

記事ID:109-001-20241024-010186