自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(災害配慮基準)
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(災害配慮基準)とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」と新設されました。
災害配慮基準
※ 以下の記載は、東京都が所管行政庁として認定を行う建設地及び規模の住宅が対象です。
(それ以外の住宅の場合は、それぞれの所管行政庁(区役所・市役所)にお問合せください。)
〇 認定申請対象住宅が次の区域外であることとします。
1 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
4 建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域
*ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。
- 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域を確認したい場合は、土砂災害警戒区域等マップ(建設局HPへリンク)をご参照ください。
- 災害危険区域は、三宅村阿古地区のみで指定されています。
(参考)東京都が所管行政庁として認定事務を行う住宅
お問い合わせ先
民間住宅部 計画課 市場環境整備担当
(直通)03-5320-5006
記事ID:109-001-20241024-010174