申請手続
申請書類について
(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第2条第1項に定める第1号様式による申請書の正本及び副本
(2) 施行規則第2条第1項の表に定める図書
(3) その他以下の図書
登録住宅性能評価機関が作成した適合証
※ 登録住宅性能評価機関の事前審査を受けた場合で、当該機関が長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合すると認めた場合に限ります。
登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(注1)の写し
※ 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(注2)を受けた型式に適合する住宅又は適合する住宅の部分を含む住宅の場合に限ります。
(注1) 登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。
(注2) 登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。
(注3) 登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定。
登録住宅型式性能認定等機関が交付した型式住宅部分等製造者認証書の写し
※ 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅の場合に限ります。
長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(注4)
※ 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査に当たり、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準に定める件(平成21年国土交通省告示第209号)」第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合に限ります。
(注4) 登録試験機関(品確法第59条第1項)が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に適合することを確認するために必要な図書
地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、居住環境に関する独自条例及び要綱等に適合することを示す書類を有する場合には、その写し
※ 具体的な図書については、認定申請の受付窓口にご確認ください。
(1) 1つの建築物につき、認定申請を複数かつ同時に行う場合
(2) 1つの建築物につき、変更認定申請を複数かつ同時に行う場合
お問い合わせ先
住宅企画部 民間住宅課 市場環境整備担当
(直通)03-5320-5006