既存住宅の増改築認定申請時又は建築行為無し申請時の留意事項
最終更新日:令和4(2022)年10月1日
■建築基準法への適合確認について
東京都では、規則に係る「知事が別に定める事項」により、以下の書類が必要です。
- 設計内容説明書(当該計画建築物が建築基準法に適合していることを建築士が確認し、その旨を記載し、かつ、当該建築士が記名したもの)
※建築基準法への適合確認の記載については、別途、設計内容説明書の別紙として「設計内容説明書(別紙)増改築用([WORD]18KB)」又は「設計内容説明書(別紙)既存用([WORD]17KB)」を提出してください。
【注意】
建築基準法への適合確認については、以下の点も注意してください。
(1)建築基準法の規定に違反がある場合は、原則として、申請前に是正が必要です。
※ 登録住宅性能評価機関による技術的審査の依頼に先立ち、以下にお問い合わせください。
(2)既存不適格部分への現行法遡及適用の対象となる工事については、既存不適格部分も現行法に適合させる必要があります。
※ご不明な点は、以下にお問い合わせください。
(この取扱いは、東京都の取扱いのため、申請先が他の所管行政庁の場合は、他の所管行政庁にお問い合わせください。)
お問い合わせ先
住宅政策本部 民間住宅部 計画課
03-5320-5006
(23区内の1万㎡を超える建築物、島しょ部)
東京都多摩建築指導事務所
建築指導第一課
042-548-2042
(昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市)
建築指導第二課
042-464-0010
(小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市)
建築指導第三課
0428-23-3735
(青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)
記事ID:109-001-20241024-010171