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宅地建物取引業免許に関する手続の郵送対応の拡大について

最終更新日:令和5(2023)年5月8日

 令和2年3月16日より、不動産業課(都庁第二本庁舎3階北側)で行っている宅地建物取引業関係の手続について、郵送でも受け付けているところです。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後も、引き続き郵送でも受け付けいたします。

1 郵送受付が可能な手続

※宅地建物取引業免許に係る手続については、東京都知事免許を有する宅地建物取引業者のみが対象となります。

(1)宅地建物取引業免許証の交付(更新・書換え免許証のみ)
(2)宅地建物取引士資格登録
(3)宅地建物取引士証の交付
(4)宅地建物取引士に関する証明書
(5)現地案内所等の届出
(6)更新免許申請
※有効期間満了日の90日前から30日前までのものに限り受け付けます。
(7)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出(従たる事務所の設置の届出を除く。)
※変更があった日から30日以内のものに限り受け付けます。
(8)免許証再交付申請
(9)廃業等届出

2 郵送に係る注意事項

(1)送料は、申請者の負担となります。
(2)処理期間は、標準処理期間より長くなる可能性があります。
(3)書類不備等で連絡する場合がありますので、書類一式のコピーを取り、お手元に保管しておいてください。
また、不足書類をご郵送いただく場合があります。
(4)郵便事故に関し、東京都は責任を負いかねますので、ご了承ください。
(5)手数料納付が必要な手続については、予備審査完了の連絡があった後に、所定額の手数料を現金書留により送付していただく必要があります。

 具体的な取り扱いについては以下のリンクをご確認ください。

〇宅地建物取引業免許に関する申請・届出

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/491menkyo00.htm





お問合せ先

宅地建物取引業免許に関すること
住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
電話 03-5320-4929

宅地建物取引士に関すること
住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
電話 03-5320-5033

宅地建物取引業法第50条第2項(現地案内所)の届出に関すること
住宅政策本部民間住宅部不動産業課調整担当
電話 03-5320-5072