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宅地建物取引士資格登録申請提出書類(郵送・電子申請の場合)

最終更新日:令和7(2025)年3月14日

例年、合格発表直後から翌年6月頃まで窓口は大変混み合います。
また、登録申請に関するお問い合わせが多くなり、電話がつながりにくい場合があります。ご了承ください。

 

※郵送提出の場合には、書類(以下「提出書類」表①から⑫まで)のご郵送後、不備の有無等を都で確認した後、都から申請者に電話にてご連絡いたします。都からの連絡後、登録手数料(表⑬)を納付いただきます。

 登録手数料の受領後、登録完了まで30日から40日程度かかります。
郵送する書類については、コピーをとり、副本として登録が完了するまでお手元に保管してください。

【郵送先】
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当

提出書類

記入漏れや不足書類があると受付できないことがありますので、よく確認してください。また、下表以外の提出書類が必要となる場合があります。

提出書類等 申請書類 記入例 説明(提出部数は、各1部です。)
登録申請書 [PDF](120KB) [EXCEL](84KB) [PDF](338KB) 様式第五号
誓約書 [PDF](70KB) [WORD](24KB) [PDF](143KB) 様式第六号
身分証明書      
  • 本籍地の市区町村で発行されます。
    成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明(禁治産者、準禁治産者ではないと表示されています。) 並びに破産者に該当しない旨の証明です。全員提出が必要です。
  • 戸籍抄本、運転免許証ではありません。
  • 発行日から3か月以内のもの。コピーは不可。
  • 外国籍の方はその旨の誓約書を提出してください。
    ([PDF]58KB) ([WORD]25KB) 記入例 ([PDF]99KB)
登記されていないことの証明書(※)      
  • 東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課で発行されます。
    成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明です。外国籍の方も必要です。
  • 発行日から3か月以内のもの。コピーは不可。
住民票
(申請者本人の分)
     
  • 本籍・続柄の記載は不要。
  • 外国籍の方は、国籍等並びに、在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日及び、在留カードの番号又は、 特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号の記載があるものを提出してください。
  • 発行日から3か月以内、個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの。コピーは不可。
合格証書
(コピー)
     

コピーの余白に「原本と相違ありません」と記入し、署名して下さい(原本は送らないでください)

※合格証書の紛失等で合格証明書の発行を受けた方は、来庁、郵送ともに証明書 の原本を提出してください。

※合格証書の氏名に変更があった場合には、旧姓・新姓のつながりが確認できる戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの。コピーは不可。)も必要です。

顔写真      

①の登録申請書に貼ってください。

  • 縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)
  • 6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の写真
  • ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
  • 写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面にインクがにじまないように、また、凹凸がでないように注意してください。
登録資格を証する書面
(A~Cのいずれかの書面)
      A 実務経験が2年以上ある方
  (1)、(2)、(3)の全てが必要になります。

(1) 実務経験証明書(様式第五号の二)
([PDF]67KB) ([EXCEL]38KB) 記入例:([PDF]204KB)

(2) 「従業者名簿」のコピー(実務経験の証明期間と対応するもの・事務所毎に必要)

  • 実務経験先の宅地建物取引業者が保管しているものです。(様式第八号の二)
  • 「原本の内容に相違ありません。」と記載し、証明日、会社名、代表者名、代表者印で証明してください。
    記入例:([PDF]156KB)

(3) 業務内容証明書
([PDF]65KB) ([WORD]34KB) 記入例:([PDF]147KB)

上記以外に書類の追加を必要とする場合

(4) その他
上記のほか、関係資料(被保険者記録照会回答票、源泉徴収票、出向証明書、宅地建物取引業経歴書等)の提出を求める場合があります。

 ●出向証明書 ([PDF]61KB) ([WORD]31KB) 記入例:([PDF]169KB)

 ●宅地建物取引業経歴書 ([PDF]154KB) ([WORD]101KB)

B 登録実務講習修了者
講習実施機関の発行する修了証 (登録実務講習修了年月日より10年間有効)
※修了証をで交付された方はそのまま原本を提出してください。コピー不可。
※修了証を電子で交付された方はご自身で印刷したものを提出してください。
C 国、地方公共団体等における2年以上の実務経験者
各団体の証明書、その他の書類が必要となりますので、ご相談ください。
従業者証明書
(コピー)
     
  • 現在、宅地建物取引業者に勤務し、宅地建物取引業に従事している方。
    「従業者証明書」は宅地建物取引業法第48条第1項で定められたものです。見本[PDF](132KB)
    コピーの余白に「原本の内容と相違ありません」と記入し、署名してください。

※現在出向中の方は出向証明書を併せて提出してください。

未成年の方
(婚姻したものを除く)
     

(1) 営業に関する法定代理人の許可書(第4号様式)
([PDF]38KB) ([WORD]26KB) 記入例:([PDF]149KB)

(2) 戸籍謄本

(3) 法定代理人の身分証明書(運転免許証等)の写

運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー      
  • 顔がわかる大きさに拡大して下さい。
  • コピーの余白に申請者と日中に連絡できる電話番号を記入して下さい
    (携帯、勤務先)
返信用封筒      
A4の書類を折らずに入れられる封筒(角2)に、270円分の切手の貼付し、宛先は本人の住所を記入して下さい。
手数料      

書類到着後に電話にてご連絡させていただきます。
着信設定をされている方は、03-5320-5063からの着信で通信できるようにしてください。
登録手数料の入金についてはその時にご案内します。

※「③身分証明書」は全員提出が必要です。

※法第18条第1項第12号に該当しないことを証する書面として、「登記されていないことの証明書」を提出できない方は、宅地建物取引士の事務を適正に行う能力を有する旨を記載した「医師の診断書」をご提出いただくことで、個別に審査することができます。事前に不動産業課免許担当までお問い合わせください。

 

 

〇オンラインによる申請

「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能です(令和7年3月3日開始)。(手続名称:宅地建物取引士証の登録申請【宅建】)

注意事項
(1)手数料は、「現金書留」又は「不動産業課に来庁し、収納機」で納付していただく必要があります。 東京都が申請書類に不備がないことを確認後、案内をしますので、それまでは絶対に手数料納付をしないでください。窓口受付の場合は受付時に書類確認を行い不備がなければ納付までご案内できるため、お急ぎの場合は窓口での申請をおすすめします
(2)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者マニュアルの掲載もあります。)。
(3)eMLIT申請画面にデータ添付する書類は、上記表「提出書類」の②から⑪までとなります(⑨及び⑩は該当する方のみ)。 

 

 

記事ID:109-001-20241024-009802