宅地建物取引士資格登録移転の申請 東京都へ移転される方(転入) (他道府県→東京都)
最終更新日:令和6(2024)年12月25日
登録移転申請(東京都へ転入)
提出書類① (登録移転申請に関するもの)
提出書類等 | 申請書類 | 記入例 | 説明 | |
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登録移転申請書 | [PDF](91KB) | [EXCEL](96KB) | [PDF](184KB) | 様式第六号の二 2部(正本1部、副本1部)※副本はコピーで可 |
宅地建物取引業に従事することを証する書面(就労証明書) | [PDF](60KB) | [WORD](30KB) | [PDF](147KB) |
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顔写真 |
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登録移転申請 手数料 8,000円 |
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課まで現金でお持ちになり、手数料収納機で手数料シールを購入し、正本に貼付してください。(収入証紙ではないので御注意ください。) |
※書類等に不備があると手続きに時間がかかってしまう場合がありますので、手数料シールを購入の際に窓口において事前審査を受けることをお勧めします。
提出書類② (宅建士証交付申請に関するもの)
提出書類等 | 申請書類 | 記入例 | 説明 | |
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宅地建物取引士証交付申請書 | [PDF](84KB) | [EXCEL](40KB) | [PDF](171KB) | 様式第七号の二の二 正本1部 |
顔写真 |
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交付申請手数料 4,500円 | 東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課まで現金でお持ちになり、手数料収納機で手数料シールを購入し、正本に貼付してください。(収入証紙ではないので御注意ください。) |
《御注意》 東京都では、服装や髪型を理由にするもの、自分でプリントしたことによる写真の劣化等、御本人の都合による再発行は一切いたしません。十分に御注意ください。
※問い合わせ先 東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
<書類提出先>
現在の登録県(転出県)の担当窓口へ持参又は郵送(簡易書留)してください。
電子申請に関する注意事項
(1)転出県及び転入県双方において、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を活用した電子申請の受付を開始していない場合は電子申請できません。東京都は令和7年1月6日から利用可能ですが、現在の登録県(転出県)がeMLITを開始しているかご自身でご確認の上、電子申請をご検討ください。(手続名称:宅地建物取引士の登録移転申請【宅建】)
(2)現在の登録県(転出県)から東京都へ転入する場合、手数料は「現金書留」又は「不動産業課に来庁し、収納機」で納付していただく必要があります。
(3)現在有効な取引士証(有効期間満了まで1か月以上)をお持ちの方は、あわせて「宅地建物取引士証交付申請」を行う必要がありますが、新たな取引士証を交付するまでお時間がかかりますので、有効期限間近での申請はご注意ください。
(4)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。
アカウント取得も含めたシステムに関することは国土交通省のホームページをご覧ください。(申請者マニュアルも掲載あり)
(5)あわせて「宅地建物取引士証交付申請」を行う場合の顔写真については、システム申請画面にデータ添付できるようになっていますが、取引士証作成に使用するため、都では、データ提出ではなく、別途郵送又は窓口提出をお願いしています(手数料納付と同時にご提出いただきます。申請後、都から個別にご案内しますのでご準備ください。)。
3枚(同一のもの)
縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)。
6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の写真。ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
取引士証作成にあたり熱をかけますので、おおむね有効期間の使用に耐える写真をご用意ください。