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宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請

最終更新日:令和6(2024)年12月25日

 資格登録者は、氏名、住所、本籍、勤務先等、登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、登録している都道府県へ変更登録申請をしなければなりません。

 宅地建物取引士資格登録申請等における押印の廃止について

先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示をお願いいたします。

なお、第三者が事実を証明するための一部の添付書類には押印が必要な場合がございます。各手続ページの提出書類をご確認ください。(例:入社証明書・退職証明書への代表者印)

《ご注意》
 宅地建物取引業者が行う専任の取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、宅地建物取引業者として免許権者に届け出るものですので、その届出により取引士個人の登録簿の内容が、自動的に変更されることはありません。

申請方法

 申請には、本人来庁による申請、代理人来庁による申請、郵送による申請ができます。
 代理人来庁による申請と郵送による申請の場合は、本人来庁による申請の場合と提出していただくものが若干異なりますので、よくお読みの上、申請してください。

○ 来庁による申請

来庁する方 持参するもの
本人
  • 申請書類一式(【提出書類】を参照)
  • 宅地建物取引士証(交付を受けていない方は、運転免許証等身分を証明できるもの)
代理人
  • 申請書類一式(【提出書類】を参照)
  • 本人からの委任状
  • 宅地建物取引士証のコピー(氏名・住所変更のときは、取引士証本体)
  • 代理人の身分を証明できるもの(運転免許証等)

○ 郵送による申請

同封するもの
  • 申請書類一式(【提出書類】を参照)
  • 宅地建物取引士証のコピー(氏名・住所変更のときは、取引士証本体)
  • 返信用封筒(普通郵便分の切手を貼り、あて先(本人住所または登録従事先)を記入したもの。
    取引士証本体を郵送した方は、簡易書留分の切手を貼ってください。

(注)取引士証本体を郵送される場合は、必ず簡易書留でお送りください。

※令和6年10月1日より郵便料金の改定がありました。返信用封筒の切手貼付金額にご注意ください。

送り先 〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当

※郵送による申請では、申請書の不備のために、手続きできないケースが増えています。ご郵送いただく前にもう一度ご確認ください。

○ オンラインによる申請

「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能です(令和7年1月6日開始)。(手続名称:宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請【宅建】)

注意事項

(1)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者向けマニュアルの掲載もあります。)。

(2)「氏名」、「住所」の変更で、現に有効な取引士証をお持ちの場合
「宅地建物取引士証書換え交付申請書」の申請が別途必要になります(手続名称:宅地建物取引士証の書換え交付申請【宅建】)。eMLITから、それぞれ申請を行う必要があります。また、取引士証作成用に顔写真を郵送する必要があります(※)ので、ご注意ください(電子申請手続のみでは完結できません。)。
  (※)郵送提出物
  (ア) 現在お持ちの宅地建物取引士証(氏名・住所変更の際のみ)
  (イ) 返信用封筒 必要な切手(取引士証をお返しするので簡易書留分の切手)を貼り、あて先(本人住所または登録従事先)を記入したもの。
  (ウ) 「氏名」と「書換え交付申請受付時の文書番号の下四桁」をメモした紙の同封をお願いします(※文書番号:申請受付時にシステムから自動で発番された10桁の番号。申請履歴を確認いただくと表記されています。)。
  (エ) 顔写真1枚(※住所変更のみの場合は現在お持ちの取引士証への裏書きのため不要)
  縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)。
  6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の写真。ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
  取引士証作成にあたり熱をかけますので、おおむね有効期間の使用に耐える写真をご用意ください。

 ご提出のタイミングはeMLIT上のメッセージ(問合せ機能)にて案内します。

【お願い】宅地建物取引士証書換え交付申請時に、eMLIT申請画面の下部にある備考欄に変更登録申請受付時の文書番号下四桁の記載をお願いします。

提出書類

※ 変更事項によって添付書類が異なります。下の表をよくご確認ください。

○ すべての方が提出する書類

提出書類 申請書類 記入例 説明
宅地建物取引士資格登録簿
変更登録申請書
[PDF](85KB) [EXCEL](43KB) [PDF](184KB) 様式第七号
2部提出してください。
該当部分を記入してください。
 例:氏名と住所に変更がある場合は項番11及び12を記入してください。
 例:([PDF]136KB)

○ 該当する方が添付する書類  ※ 添付書類はすべて原本1部の提出となります。(コピーは不可)

変更事項 添付書類 説明
 

氏名

項番11

※1 現に有効な取引士証をお持ちの方は併せて提出してください。

戸籍抄本又は戸籍謄本
(発行日から3か月以内のもの)
変更年月日記載のもので、旧姓・新姓のつながりがわかるもの
※1 宅地建物取引士証 書換え交付申請書 様式第七号の四
([PDF]75KB)  ([EXCEL]37KB)
 記入例  ([PDF]122KB)
※1 宅地建物取引士証 本体
※1 顔写真 1枚
  • 縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)。
    6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の写真。ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
    取引士証作成にあたり熱をかけますので、おおむね有効期間の使用に耐える写真を御用意ください。
  • 写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面にインクがにじまないように、また、凹凸が出ないように注意してください。

住所

項番12

※2 現に有効な取引士証をお持ちの方は併せて提出してください。

住民票(申請者本人の分)
◎個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの
(発行日から3か月以内のもの)
  • 住居表示変更(合併による変更も含む。)の場合は、役所発行の証明書又は住民票

◎外国籍の方は、国籍等 並びに 在留カードに記載の在留資格在留期間在留期間満了の日 及び 在留カードの番号 又は 特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のある住民票

  • 住所市区町村コードについては、総務省HP【全国地方公共団体コード】よりご確認ください。
※2 宅地建物取引士証 書換え交付申請書 様式第七号の四
([PDF]73KB)  ([EXCEL]43KB)
 記入例  ([PDF]122KB)
※2 宅地建物取引士証 本体

本籍

項番13

戸籍抄本
(発行日から3か月以内のもの)
 

勤務先

項番14

入社 入社証明書
(入社日が記載されており、代表者印のあるもの
([PDF]55KB)  ([WORD]29KB)
記入例 ([PDF]109KB)
  • 本籍市区町村コードについては、総務省HP【全国地方公共団体コード】よりご確認ください。
  • 出向の場合は、出向証明書(出向元会社の代表者印のあるもの)。
    ([PDF]54KB)  ([WORD]29KB)
     記入例  ([PDF]112KB)
  • 証明書には、宅地建物取引業免許証番号を記入のこと
  • 新規免許申請の場合は、宅地建物取引業の免許証交付後、遅滞なく届け出ること。
退職 退職証明書
(退職日が記載されており、代表者印のあるもの
([PDF]54KB)  ([WORD]28KB) 
記入例 ([PDF]107KB)
商号(名称)
変更又は免許換え
添付資料は必要ありません。
ただし、宅地建物取引業者がその旨の変更等の届出を完了していることが必要です。
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