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宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請、紛失届) 再交付申請について

最終更新日:令和6(2024)年12月25日

再交付申請について

○ 申請できる方
1 取引士証の残存有効期間が6か月以上あった方
2 取引士証の残存有効期間が6か月未満であるが、現在、取引士として宅地建物取引業に従事している方など、再交付を希望する方

○ 来庁による申請
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課へ必ず御本人が来庁してください。原則、即日交付いたします。(約30分)
(書類不備等があった場合には、即日交付できないことがありますので御注意ください。)
登録事項(氏名、住所等)に変更がある方は再交付申請の前に変更登録申請が必要です。
なお、御本人が来庁できない場合には、事前に不動産業課へお問い合わせください。

持参するもの 申請書類 記入例 説明(提出部数は、各1部です。)
宅地建物取引士証再交付申請書 [PDF](73KB) [EXCEL](38KB) [PDF](136KB) 様式第七号の五
なお、警察に届け出た場合には、届け出た内容(届出日、警察署名、警察署の電話番号、受理番号)を記入してください。
顔写真      
  • 縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)
  • 6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の写真。
  • ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
  • 取引士証の作成にあたり、熱をかけますので、有効期間内の使用に耐える写真を御用意ください
  • 写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面にインクがにじまないように、また、凹凸がでないように注意してください。
本人確認書類       運転免許証等の原本(提示用)とコピー(提出用)の両方
交付手数料
4,500円
      現金でお持ちください。
(収入証紙ではないので御注意ください。)

○ オンラインによる申請
「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能です(令和7年1月6日開始)。(手続名称:宅地建物取引士証の再交付申請【宅建】)

注意事項

(1)手数料は、従来通り「現金書留」又は「不動産業課に来庁し、収納機」で納付していただく必要があります。
東京都が申請書類に不備がないか確認後、案内をしますので、それまでは絶対に手数料納付をしないでください。窓口受付の場合は受付時に書類確認を行い不備がなければ納付までご案内できるため、お急ぎの場合は窓口での申請をおすすめします。

(2)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者マニュアルの掲載もあります。)。

(3)eMLIT申請画面にデータ添付する書類は、以下のとおりです。
  (a)運転免許証等、顔写真の入った本人確認書類の写し
  (b)委任状(代理人による申請の場合のみ必要)
  (c)代理人の本人確認書類(代理人による申請の場合のみ必要)

(4)顔写真について、eMLIT申請画面にデータ添付できるようになっていますが、取引士証作成に使用するため、都では、別途郵送又は窓口提出をお願いしています(手数料納付と同時にご提出いただきます。申請後、都から個別にご案内しますのでご準備ください。)。
縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)。
6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の写真。ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
取引士証作成にあたり熱をかけますので、有効期間の使用に耐える写真をご用意ください。

※宅地建物取引業法等関係手数料条例(平成12年東京都条例第92号)の改正により、平成27年4月1日以降に再交付申請を行う場合には、交付手数料4,500円が必要になりました。

記事ID:109-001-20241024-009806