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宅地建物取引士資格登録移転の申請 東京都から移転される方(転出) (東京都→他道府県)

最終更新日:令和6(2024)年12月25日

移転申請の前に

 東京都での手続き

登録事項(氏名、本籍、住所、勤務先)に変更がある方 東京都に「変更登録申請」をしてください。
期限切れの取引士証をお持ちの方 速やかに東京都に返納してください。
宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合

問い合わせ先  東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当

提出書類

※以下の提出書類は一般的なものです。詳しくは登録しようとする県(転入県)に確認してください。

提出書類等 説明
登録移転申請書 様式第六号の二
正本1部、副本1部
宅地建物取引業に従事することを証する書面 正本1部、副本1部
顔写真
  • 1枚(登録移転申請書(正本)に貼ってください。)
  • 縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)
登録手数料 8,000円 転入先の道府県の収入証紙を購入し、正本に貼付してください。

現在、取引士証の交付を受けている方(有効期間満了まで1か月以上ある場合)

提出書類等 説明
宅地建物取引士証交付申請書 様式第七号の二の二
正本1部
顔写真 2枚(同一のもの) 2枚(同一のもの)
 1枚は交付申請書に貼り、もう1枚は添付してください。
  • 縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)
交付手数料 4,500円 転入先の道府県の収入証紙を購入し、正本に貼付してください。

※問い合わせ先  登録しようとする県(転入県)

<移転申請書類提出先>
 東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課の担当窓口へ持参又は郵送(簡易書留)してください。
〒163-8001
 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎3階
 東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
 電話 03-5320-5063(直通)
  都庁への交通案内

電子申請に関する注意事項

(1)転出県及び転入県双方において、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を活用した電子申請の受付を開始していない場合は電子申請できません。東京都は令和7年1月6日から利用可能ですが、登録しようとする他道府県(転入県)がeMLITを開始しているかご自身でご確認の上、電子申請をご検討ください。(手続名称:宅地建物取引士の登録移転申請【宅建】)

(2)電子申請の場合の手数料の納付方法については、登録しようとする他道府県(転入県)にご確認ください。

(3)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者向けマニュアルの掲載もあります。)。

(4)現在有効な取引士証をお持ちの方は、あわせて「宅地建物取引士証交付申請」を行う必要がありますが、新たな取引士証を交付するまで時間を要する場合がありますので、有効期限間近での申請はご注意ください。

記事ID:109-001-20241024-009798