登録消除申請
最終更新日:令和6(2024)年12月25日
登録消除申請
登録を受けている方は、自ら、登録消除申請をすることができます。(持参又は簡易書留による郵送)
持参するもの | 申請書類 | 記入例 | 説明(提出部数は、各1部です。) | |
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登録消除申請書 | [PDF](31KB) | [WORD](59KB) | [PDF](109KB) | 第4号様式の3 |
宅地建物取引士証 |
探しても見当たらない場合は、その旨を書いた届出人名の紛失届と本人確認書類(運転免許証等)の写しをを提出してください。 本人確認書類(運転免許証等)の写しを添付してください。 |
(注) いったん登録が消除されると、再度登録する場合は、もう一度登録の申請からやり直すことになります。その場合、申請時点から過去10年以内に2年以上の実務経験があること、あるいは、登録実務講習を修了してから10年以内であることが必要となります。
○ オンラインによる申請
「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能です(令和7年1月6日開始)。(手続名称:宅地建物取引士の登録消除申請【宅建】)
注意事項
(1)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者マニュアルの掲載もあります。)。
(2)電子申請の場合も添付書類は上記と同一です。取引士証の交付を受けている場合は、別途、簡易書留にて返納をお願いします。受付後、詳細をご案内しますので、それまで郵送しないでください。
(3)登録消除申請については、代理申請は認めていません。
お問い合わせ先
記事ID:109-001-20241024-009813