登録を受けている方が破産者になった場合
最終更新日:令和6(2024)年12月25日
登録を受けている方が破産者になった場合
登録を受けている方が裁判所から破産手続開始の決定を受けた場合は、本人が30日以内に届け出なければなりません。(持参又は簡易書留による郵送)
持参するもの | 申請書類 | 記入例 | 説明(提出部数は、各1部です。) | |
---|---|---|---|---|
宅地建物取引士死亡等届出書 | [PDF](69KB) | [EXCEL]31KB) | [PDF](152KB) | 様式第七号の二 |
裁判所の破産手続開始の決定書(コピー) | コピーを提出してください。 | |||
宅地建物取引士証 |
探しても見当たらない場合は、その旨を書いた紛失届と 本人確認書類(運転免許証等)の写しを提出してください。 本人確認書類(運転免許証等)の写しを提出してください。 |
(注)再登録の際は、「免責許可決定確定証明書」が必要となります。
○ オンラインによる申請
「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能です(令和7年1月6日開始)。(手続名称:宅地建物取引士の死亡等届出【宅建】)
注意事項
(1)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者マニュアルの掲載もあります。)。
(2)電子申請の場合も添付書類は上記と同一です。取引士証の交付を受けている場合は、別途、簡易書留にて返納をお願いします。受付後、詳細をご案内しますので、それまで郵送しないでください。
お問い合わせ先
記事ID:109-001-20241024-009812