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登録を受けている方が所定の刑に処せられた場合

最終更新日:令和6(2024)年12月25日

登録を受けている方が所定の刑に処せられた場合

 登録を受けている方が禁錮以上の刑または所定の罰金刑に処せられ、刑が確定した場合は、本人が30日以内に届け出なければなりません。(持参又は簡易書留による郵送)

持参するもの 申請書類 記入例 説明
(提出部数は、各1部です。)
宅地建物取引士
死亡等届出書
[PDF](83KB) [EXCEL](32KB) [PDF](161KB) 様式第七号の二
裁判所の判決書等(コピー) コピーを提出してください。
宅地建物取引士証 取引士証の交付を受けている場合
探しても見当たらない場合は、その旨を書いた紛失届と 本人確認書類(運転免許証等)の写しを提出してください。
取引士証の交付を受けていない場合
本人確認書類(運転免許証等)の写しを提出してください。

○ オンラインによる申請
 「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能です(令和7年1月6日開始)。(手続名称:宅地建物取引士の死亡等届出【宅建】)

注意事項

(1)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者マニュアルの掲載もあります。)。

(2)電子申請の場合も添付書類は上記と同一です。取引士証の交付を受けている場合は、別途、簡易書留にて返納をお願いします。受付後、詳細をご案内しますので、それまで郵送しないでください。

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お知らせ

  • 宅地建物取引業法第18条第1項
    東京都住宅政策本部の宅地建物取引業法第18条第1項(登録を受けている方が所定の刑に処せられた場合)のページです。
記事ID:109-001-20241018-009390