最終更新日:令和元(2019)年12月4日
登録のできる方
宅地建物取引士の資格登録ができる方は、次の
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宅地建物取引士資格試験に合格している方 |
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次の(1)から(3)のいずれかに該当する方 (1) 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方 実務経験先である宅地建物取引業者に備え付けている「従業者名簿」に氏名等が載っていること。(他の仕事を兼務している期間や昼間部の学生である期間は認められません。) (2) 登録実務講習を修了してから10年以内の方 (3) 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方 |
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宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方 《ご注意》 特に宅地建物取引業法第18条第1項第6号及び第7号については、以下の該当要件を確認してください。 第6号(抜粋) 禁錮以上の刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 第7号(抜粋) 下記による罰金刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
第8号 暴力団員等※ |
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