宅地建物取引士証の交付申請

最終更新日:令和7(2025)年7月25日

東京都が発行する取引士証が令和7年9月1日以降、プラスチックカードになります。詳細はこちらをご覧ください。

宅地建物取引士証の交付申請

登録申請チャート 宅地建物取引士資格登録申請 宅地建物取引士資格登録申請 交付申請

 登録通知(ハガキ)を受領してからの申請となります。取引士として宅地建物取引業に従事しない方は、交付を受けてなくてもかまいません。
 交付を受けなくても登録が無効になることはありませんので、必要になったときに申請されることをお勧めします。

お知らせ

~東京都が発行する宅地建物取引士証(宅建士証)が令和7年9月1日以降、プラスチックカードになります~

【対象となる宅建士証】
都が交付する、①試験合格後1年以内の新規交付 又は ②破損・紛失等による再交付 が対象です。
令和7年9月1日以降に交付申請を受理した分からプラスチックカードとなり、従来のラミネート製は交付しません。
・現在有効な宅建士証をプラスチックカードに変更されたい方は、このお知らせの一番下をご確認ください。

【注意点】
・日本国において通常使用されない漢字が氏名に含まれる方(主に外国籍の方)は、氏名がアルファベット表記となる場合があります。
法定講習団体から交付される宅建士証のプラスチックカード化については現在検討中です。詳細が決まり次第ご案内します。

【申請方法】
電子申請 eMLITの場合
申請に必要な書類等は ①試験合格後1年以内の新規交付 又は ②破損・紛失等による再交付 を参照してください。
都が申請内容に過不足が無いか確認し、申請者に対し手数料の納付方法についてご案内します。
カードに載せる顔写真は、申請者ご自身がアップロードした画像を都がトリミングし使用します。
寄り過ぎ、引き過ぎ、不鮮明又は加工が疑われる画像については、再度のアップロードをお願いする場合があります。

窓口の場合
申請に必要な書類等は ①試験合格後1年以内の新規交付 又は ②破損・紛失等による再交付 を参照してください。
原則として、申請を受けた当日に発行しますが、申請が一時的に集中した場合には、最大で翌々開庁日の発行となります。
(窓口にて、返信用封筒等の準備をお願いする場合があります。)
カードに載せる顔写真は、窓口に持参された紙の顔写真(申請書に貼付する1枚のみで可)をデータ化したものを使用します。

郵送の場合
申請に必要な書類等は ①試験合格後1年以内の新規交付 又は ②破損・紛失等による再交付 を参照してください。
都が申請内容に過不足が無いか確認し、申請者に対し手数料の納付方法についてご案内します。
顔写真は、郵送された紙の顔写真(申請書に貼付する1枚のみで可)をデータ化したものを使用します。

【現在有効な宅建士証をプラスチックカードに変更されたい方】
発行手数料4,500円を納付いただくことにより再発行を受け付けますが、現在の宅建士証の返納(窓口又は簡易書留)が必要です。
・申請に必要な書類等はこちらを参照してください。
・窓口混雑を緩和するため、原則として電子申請のみ受け付けます(令和7年9月1日以降) 。

 宅地建物取引士資格登録申請等における押印の廃止について

先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示をお願いいたします。

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記事ID:109-001-20241018-009388