宅地建物取引士証の交付申請

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東京都が発行する取引士証が令和7年9月1日以降、プラスチックカードになりました。詳細はこちらをご覧ください。

宅地建物取引士証の交付申請

登録申請チャート 宅地建物取引士資格登録申請 宅地建物取引士資格登録申請 交付申請

 登録通知(ハガキ)を受領してからの申請となります。取引士として宅地建物取引業に従事しない方は、交付を受けてなくてもかまいません。
 交付を受けなくても登録が無効になることはありませんので、必要になったときに申請されることをお勧めします。

お知らせ

~東京都が発行する宅地建物取引士証(宅建士証)が令和7年9月1日以降、プラスチックカードになりました。~

【現在有効な宅建士証をプラスチックカードに変更されたい方】
発行手数料4,500円を納付いただくことにより再発行を受け付けますが、現在の宅建士証の返納(窓口又は簡易書留)が必要です。
・申請に必要な書類等はこちらを参照してください。

 宅地建物取引士資格登録申請等における押印の廃止について

先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示をお願いいたします。

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