宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合
最終更新日:令和6(2024)年12月25日
宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合
取引士証の有効期間の更新をしなかった場合は、現在お持ちの取引士証は有効期間の満了をもって失効します。(東京都から有効期間満了の御案内はいたしませんので、各自、有効期間の管理をしてください。)
失効した取引士証は、宅建業法上速やかに返納することが義務付けられています。(第22条の2第6項)。速やかに東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課へお返しください。(持参又は簡易書留による郵送。返納の際、提出書類等は要りません。返納後、受領書をお渡ししますので、郵送の場合は、普通郵便分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
※令和6年10月1日より郵便料金の改定がありました。返信用封筒の切手貼付金額にご注意ください。
また、返納を怠っているうちに万一紛失してしまうと、新たに取引士証の交付を受ける前に、紛失届を提出していただきます。
新たに取引士証の交付を希望する方
取引士証が必要になりましたら、都知事が指定した法定講習実施団体の実施する法定講習を申し込み、受講してください。受講後、取引士証が交付されます。詳細は、法定講習実施団体にご確認ください。
お問い合わせ先
記事ID:109-001-20241024-009808