登録を受けている方が死亡した場合

最終更新日:令和6(2024)年12月25日

登録を受けている方が死亡した場合

 登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が死亡の事実を知った日から30日以内に届出をしてください。(持参又は簡易書留による郵送)
記入漏れや不足書類があると受付できないことがありますので、郵送での届出をされる場合は、日中連絡の取れる電話番号を記入したメモを同封ください。

提出するもの 申請書類 記入例 説明(提出部数は、各1部です。)
宅地建物取引士死亡等届出書 [PDF](69KB) [EXCEL](31KB) [PDF](155KB) 様式第七号の二
死亡事実及び届出人が相続人
(配偶者・親子関係等)
である ことがわかる書類
      (例)戸籍謄本(死亡の事実や届出人が相続人であることがわかるもの)
(例)「法定相続情報一覧図」
※原本をご提出ください。
※「法定相続情報一覧図」については、下記の法務局ホームページをご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
宅地建物取引士証       ※取引士証の交付を受けていた場合
 探しても見当たらない場合は、その旨を書いた届出人名の紛失届を提出してください。

○ オンラインによる申請
「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能です(令和7年1月6日開始)。(手続名称:宅地建物取引士の死亡等届出【宅建】)

注意事項

(1)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者マニュアルの掲載もあります。)。

(2)電子申請の場合も添付書類は上記と同一です。取引士証の交付を受けている場合は、別途、簡易書留にて返納をお願いします。受付後、詳細をご案内しますので、それまで郵送しないでください。

記事ID:109-001-20241024-009810