登録を受けている方が死亡した場合
最終更新日:令和6(2024)年12月25日
登録を受けている方が死亡した場合
登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が死亡の事実を知った日から30日以内に届出をしてください。(持参又は簡易書留による郵送)
※ 記入漏れや不足書類があると受付できないことがありますので、郵送での届出をされる場合は、日中連絡の取れる電話番号を記入したメモを同封ください。
提出するもの | 申請書類 | 記入例 | 説明(提出部数は、各1部です。) | |
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宅地建物取引士死亡等届出書 | [PDF](69KB) | [EXCEL](31KB) | [PDF](155KB) | 様式第七号の二 |
死亡事実及び届出人が相続人 (配偶者・親子関係等) である ことがわかる書類 |
(例)戸籍謄本(死亡の事実や届出人が相続人であることがわかるもの) (例)「法定相続情報一覧図」 ※原本をご提出ください。 ※「法定相続情報一覧図」については、下記の法務局ホームページをご参照ください。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html |
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宅地建物取引士証 | ※取引士証の交付を受けていた場合 探しても見当たらない場合は、その旨を書いた届出人名の紛失届を提出してください。 |
○ オンラインによる申請
「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請が可能です(令和7年1月6日開始)。(手続名称:宅地建物取引士の死亡等届出【宅建】)
注意事項
(1)電子申請の際には、eMLIT利用のアカウントの取得が必要になります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください(申請者マニュアルの掲載もあります。)。
(2)電子申請の場合も添付書類は上記と同一です。取引士証の交付を受けている場合は、別途、簡易書留にて返納をお願いします。受付後、詳細をご案内しますので、それまで郵送しないでください。
お問い合わせ先
記事ID:109-001-20241024-009810