最終更新日:令和6(2024)年3月1日
長期優良住宅法等改正に関するお知らせ
(以下の記載は、東京都が所管行政庁として認定を行う建設地及び規模の住宅が対象です。)
(それ以外の住宅の場合は、それぞれの所管行政庁(区役所・市役所)にお問合せください。)
① 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設。
② 省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められます。
③ 共同住宅等に係る基準の合理化等
共同住宅等の面積基準について、これまでの55㎡以上から40㎡以上に合理化されるなど仕組みが改正。
④ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正
建築行為を伴わない既存住宅の認定申請手数料は増改築申請時と同額となります。
また、令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式等についても変更されました。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から 以下のように変更されましたのでその概要をお知らせします。法改正の内容はリンク先からご確認下さい。
① 共同住宅の住棟認定の導入
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
② 認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。
東京都への提出書類は、これまでの「適合証」から、「確認書」等に変更となります。令和4年2月20日から「適合証」は提出できませんのでご注意ください。
*「確認書」等の発行は、これまで同様に登録住宅性能評価機関が行います。リンク先からご確認ください。
これに伴い、審査する項目が変わるため、申請書の添付図書が変更されます。リンク先からご確認下さい。
③ 災害配慮基準の新設
認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、以下のとおり災害配慮基準が設定されます。
◎ 認定申請対象住宅が次の区域外であることとする。
1 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
4 建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域
*ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。
④ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正
新手数料はリンクからご確認ください。
⑤ 経過措置
経過措置はリンクからご確認ください。
少子高齢化の急速な進展や環境問題の深刻化等の社会経済情勢の変化に伴い、従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換が求められています。
このような状況を踏まえ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月に施行されました。
一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁の認定を受けることができます。新築に加え、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度も平成28年4月から開始されています。
また、上記のとおり令和4年2月20日の法改正により「共同住宅の住棟認定の導入」、「認定基準の合理化」、「災害配慮基準の新設」等が行われています。
長期優良住宅に関する認定等、申請手続きに関しては申請手続きについてをご参照ください。
長期優良住宅制度の概要
2 長期優良住宅の「認定基準」
長期優良住宅の認定を受けるためには、以下のような措置が講じられていることが必要です。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 自然災害等への配慮を行っていること
- 一定以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
○ 長期優良住宅の「認定基準」イメージ
3 長期優良住宅の認定を受ける「メリット」
認定を受けた長期優良住宅は、所得税や不動産取得税等について優遇がある他、各種の補助金や住宅ローンの金利引下げ等を受けられる場合があります。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
4 長期優良住宅の適切な「維持保全」について
住宅に長く住み続け、その価値を維持していくためには、定期的な点検や補修を行うことが不可欠です。そのために、住宅を建てた工務店やハウスメーカー等の信頼できる専門家と相談しながら、定期的な点検や補修を実施することが大切です。
長期優良住宅制度においては、適切な維持保全(点検・修繕)等を行うことができるよう、維持保全計画の作成、計画に基づく定期的な点検、建築時の書類や図書、点検、補修等の記録を保存していくことが法律で義務付けられています。
- 維持保全(点検・補修)
維持保全計画に基づき、次の点に留意して住宅の維持保全(点検・補修)を行います。
- 点検の対象部分
- 構造耐力上主要な部分(基礎、土台、壁、柱、小屋組、梁、筋かい等)
- 雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部等)
- 給水又は排水の配管設備
- 維持保全の期間は、30年以上
- 点検時期の間隔は10年以内
- 地震・台風時に臨時点検を実施
- 点検の結果を踏まえ、必要に応じて調査、修繕又は改良を実施
- 住宅の劣化状況に応じて、維持保全計画の内容を見直し
- 記録の保存
建築時の図面や使用された建材等のリスト(仕様書)、各種設備の取扱説明書、点検結果、修繕時の工事内容の記録などを、きちんと事業者から受け取り、保存します。
所管行政庁では、計画どおりに維持保全を行っているか確認するため、認定を受けられた方を対象とした抽出調査を実施しています。調査対象になった際はご報告をお願いいたします。
5 外部参考ページ
○長期優良住宅制度全般
○パンフレット
申請手続について
1 全体の流れ(概要)
2 手続の概要
【新規認定(新築)】 新築する住宅について長期優良住宅の認定申請をする場合
【新規認定(増改築)】 増改築する住宅について新たに長期優良住宅の認定申請をする場合
【新規認定(建築行為無し)】 建築行為を伴わない既存住宅について新たに長期優良住宅として認定申請する場合
【変更認定】 認定を受けた住宅の計画を変更する場合
【地位の承継】 認定を受けた住宅を売買や相続等する場合
3 認定申請の受付窓口
○東京都が所管行政庁の場合
東京都が所管行政庁として認定を行う建設地及び規模は以下のとおりです。
住宅の建設地 | 住宅の規模 | 受付窓口 |
---|---|---|
23区内 | 建物の延べ面積が1万㎡を超える場合 ※1万㎡以下の場合は区役所が受付窓口となります。 |
住宅政策本部民間住宅部計画課 TEL:03-5320-5006(直通) 都庁第二本庁舎13階中央 ※受付窓口にいらっしゃる際には、上記連絡先まで、事前にご連絡をお願いいたします。 ※島しょ部における書面での申請は、住宅の敷地所在地を管轄する東京都支庁を経由することができます。 |
島しょ部 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
規模にかかわらず | |
昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市、狛江市、多摩市、稲城市 | 規模にかかわらず | 東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課 TEL:042-548-2042 東京都多摩建築指導事務所ホームページへ |
小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市 | 規模にかかわらず | 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課 TEL:042-464-2154 東京都多摩建築指導事務所ホームページへ |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、瑞穂町、檜原村、奥多摩町 | 規模にかかわらず | 東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課 TEL:0428-23-3423 東京都多摩建築指導事務所ホームページへ |
※東京都多摩建築指導事務所管内の申請にあたっては、東京都多摩建築指導事務所のホームページもご確認の上、申請してください。
○上記以外の場合
区役所、市役所で認定を行います。申請書類、手数料等については各区、市の窓口へお問い合わせください。
住宅の建設地 | 住宅の規模 | 受付窓口 |
---|---|---|
千代田区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
千代田区まちづくり推進部建築指導課 建築審査係 TEL:5211-4308 |
中央区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
中央区都市整備部建築課指導審査係 TEL: 03-3546-5456 |
港区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
港区街づくり支援部建築課建築企画担当 TEL: 03-3578-2111(内線2285、2287) |
新宿区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
新宿区都市計画部建築指導課 TEL: 03-5273-3742(内線4872) |
文京区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
文京区都市計画部建築指導課調査担当 TEL: 03-5803-1266 |
台東区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
台東区都市づくり部建築課 TEL: 03-5246-1334 |
墨田区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
墨田区都市計画部建築指導課構造担当 TEL: 03-5608-1307 |
江東区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
江東区都市整備部住宅課住宅指導係 TEL: 03-3647-9473 |
品川区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
品川区都市環境事業部建築課 TEL: 03-5742-6769 |
目黒区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
目黒区都市整備部建築課 TEL: 03-5722-9642 |
大田区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
大田区まちづくり推進部建築審査課 TEL: 03-5744-1388 |
世田谷区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
世田谷区都市整備部建築審査課 TEL: 03-5432-2466 |
渋谷区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
渋谷区都市整備部建築課 TEL: 03-3463-2729 |
中野区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
中野区都市基盤部建築分野建築行政担当 TEL: 03-3228-5596 |
杉並区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
杉並区都市整備部建築課審査係 TEL: 03-3312-2111(内線3355、3339) |
豊島区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
豊島区都市整備部建築指導課紛争調整グループ TEL: 03-3981-1391 |
北区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
北区まちづくり部建築課建築指導係 TEL: 03-3908-9166 |
荒川区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
荒川区防災都市づくり部建築課 TEL: 3802-3111(内線2845) |
板橋区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
板橋区都市整備部建築指導課審査グループ TEL: 03-3579-2573 |
練馬区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
練馬区都市整備部建築審査課建築審査係 TEL: 03-5984-1299 |
足立区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
足立区都市建設部建築審査課 TEL: 03-3880-5276 |
葛飾区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
葛飾区都市整備部建築課 TEL: 03-5654-8557 |
江戸川区 | 建物の延べ面積が 1万㎡以下の場合 |
江戸川区都市開発部建築指導課調査係 TEL: 03-5662-1104 |
八王子市 | 規模にかかわらず | 八王子市まちなみ整備部建築指導課 TEL: 042-620-7264 |
立川市 | 規模にかかわらず | 立川市都市整備部建築指導課 TEL: 042-528-4326 |
武蔵野市 | 規模にかかわらず | 武蔵野市都市整備部建築指導課 TEL: 0422-60-1874 |
三鷹市 | 規模にかかわらず | 三鷹市都市整備部建築指導課建築安監察係 TEL: 0422-45-1151(内線2824~2827) |
府中市 | 規模にかかわらず | 府中市都市整備部建築指導課 TEL: 042-335-4417 |
調布市 | 規模にかかわらず | 調布市都市整備部建築指導課 TEL: 042-481-7512~7 |
町田市 | 規模にかかわらず | 町田市都市づくり部建築開発審査課 TEL: 042-724-4273 |
小平市 | 規模にかかわらず | 小平市都市開発部建築指導課 TEL:042-346-9851 |
日野市 | 規模にかかわらず | 日野市まちづくり部建築指導課 TEL: 042-587-6211 |
国分寺市 | 規模にかかわらず | 国分寺市都市建設部建築指導課審査担当 TEL: 042-325-0111(内線483~485) |
西東京市 | 規模にかかわらず | 西東京市都市整備部建築指導課審査係 TEL: 042-438-4026 |
4 各種様式(申請様式のダウンロード)
長期優良住宅法施行規則の様式
長期優良住宅法施行規則の様式
②認定申請書(第5条4・5項)【分譲マンション・増改築用】
③認定申請書(第5条第6・7項基づく)【維持保全計画用】
④変更認定申請書(計画の変更)(第8条)
⑤変更認定申請書(譲受人の決定)(第9条)【戸建用】
⑥変更認定申請書(管理者等の選任)(第9条)【分譲マンション】
⑦承認申請書(地位の承継)(第10条)
都施行細則の様式
※1 次のいずれかを添付して提出してください。
- 建築基準法第7条第5項等に規定する検査済証の写し
- 建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
- その他工事の完了を確認することができる図書
※2 認定通知書(原本)を添付して提出してください。
その他の様式
※3 東京都では増改築の認定申請の際に、設計内容説明書の別紙として「当該長期優良住宅建築等計画の建築物が建築基準法に適合している」旨が記載された書類の提出を求めています。詳しくはこちらをご参照ください。
※4 多摩建築指導事務所管内の申請案件については、別途提出頂く書類がありますので、多摩建築指導事務所のHPをご確認ください。
5 関連する都の規定等
お問い合わせ先
民間住宅部 計画課 市場環境整備担当
(直通)03-5320-5006
- 更新日
説明を記載してください。