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認定を受けた住宅を売買や相続等する場合

 売買や相続等により認定を受けているかたの地位を引き継ぐ場合は、引き継ぐかた(購入者、相続人等)が所管行政庁の承認を受ける必要があります。(法第10条)
 維持保全計画についても購入者や相続人等に当該内容が引き継がれます。そのため、売買等する際には、売主から購入者に対して、長期優良住宅の認定を受けていることはもちろんのこと、「維持保全計画に基づく維持保全等を行い、その記録を保存する必要がある」ことなどをお伝えください。
 ただし、分譲マンションで、令和2年2月20日に施行された改正法により住棟認定された場合は、各戸毎の承認は必要ありません。管理者等の変更があった場合のみ申請願います。

○注文住宅の場合

○分譲マンション、建売住宅の場合

○申請に必要な書類

  • 承認申請書(地位の承継)(法第10条)(wordファイル16KB)
    承認申請書(記入例)(PDFファイル93KB)
  • □認定通知書(写)(マンションや建売住宅の場合、変更認定通知書(写))
     ※過去に地位承継をした住宅に関しては、承認通知書(写)も含む
  • □売買契約書(写) または登記簿謄本(写)
     ※売買契約時から名義変更がある場合、名義変更が確認できる覚書等も含む
  • □委任状(任意様式)(申請者ご本人以外が手続きをする場合)
  • *住棟認定された分譲マンションの申請の場合の必要書類は、以下までお問合せ下さい。

○申請窓口(都に申請する場合)

住宅の建設地 住宅の規模 受付窓口
23区内 建物の延べ面積が1万㎡を超える場合
※1万㎡以下の場合は区役所が受付窓口となります。受付窓口はこちら
住宅政策本部民間住宅部計画課
TEL:03-5320-5006(直通)
都庁第二本庁舎13階中央

※受付窓口にいらっしゃる際には、上記連絡先まで、事前にご連絡をお願いいたします。
※島しょ部の申請は住宅の敷地所在地を管轄する東京都支庁を経由して提出してください。
島しょ部 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 規模にかかわらず
多摩地域の以下の市町村   ※下記以外の場合は、各市が受付窓口となります。受付窓口はこちら
昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市、狛江市、多摩市、稲城市 規模にかかわらず 東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課
TEL:042-548-2042
東京都多摩建築指導事務所ホームページへ別ウインドウを開く
小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市 規模にかかわらず 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課
TEL:042-464-2154
東京都多摩建築指導事務所ホームページへ別ウインドウを開く
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、瑞穂町、檜原村、奥多摩町 規模にかかわらず 東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課
TEL:0428-23-3423
東京都多摩建築指導事務所ホームページへ別ウインドウを開く

○申請手数料

一戸当たり 2,300円
*分譲マンションで住棟認定された場合は一棟当たり 2,300円