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「不動産取引の手引き」6 契約をする前に(2)

最終更新日:令和3(2021)年9月30日

2 宅建業者の「重要事項」の説明義務

不動産の購入に際し、取引物件について知っておく必要のある事項は多岐にわたり、専門的知識が必要なものも多く、買主が自ら必要な情報を得るために調査することは大変困難なことです。また、取引条件について売主と直接交渉することも簡単ではありません。
そこで、不動産取引では、不動産取引の専門家である宅建業者が媒介等で関与するのが通常です。その宅建業者には、買主になろうとしているもの(以下、「買受希望者」といいます。)に対し、契約が成立するまでの間に、取引物件の内容や取引条件に関する重要な事項について書面(「重要事項説明書」)を交付して、宅地建物取引士に説明させる(「重要事項説明」)ことが義務付けられています。つまり、宅建業者は、買受希望者に代わって、取引に必要な調査及び売主との契約条件の交渉を行い「重要事項説明書」を作成するのです。買受希望者はその重要事項説明を聞いて、当該物件を購入(契約)するかどうかを判断します。
このように重要事項説明は取引の判断をするために大変重要なものです。

自分が知りたいことについて説明がなかったり、わからないことがあったら、そのままにしないで積極的に質問をして、疑問点を解消しておきます。契約は自己責任です。十分に理解・納得して契約に進んでください。