「不動産取引の手引き」業者名簿閲覧の手引き
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業者名簿閲覧の手引き (初めて業者名簿を閲覧する方に)
宅地建物取引業者名簿の閲覧
宅地建物取引業の免許を受けている業者(都内に本店の所在する業者のみ)の情報を「業者名簿」の閲覧というかたちで公開しております。
【令和7年4月1日以降の変更点について】
○閲覧対象書類の見直しについて
関係法令の改正により、令和7年4月1日以降に受け付けた申請・届出については、閲覧対象書類が見直されました。
詳細は、以下の【閲覧対象書類】をご確認ください。
○電子閲覧の開始について
令和7年4月1日以降に受け付けた新規または更新免許業者の申請・届出(令和7年4月1日以降に受け付けた更新申請前の変更届を除く)については、電子閲覧が可能となります。
電子閲覧については、eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)から申請を行ってください。
※令和7年3月31日以前に免許を受けた業者の申請・届出については、窓口での閲覧の対象(電子閲覧の対象外)です。
電話(03-5320-5072)で閲覧希望日時をご予約の上、閲覧窓口までお越しください。
閲覧窓口:新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎3回北側 不動産業課内
閲覧日時、予約受付時間:都庁開庁日9時~17時(12時~13時を除く)
※更新申請前の変更届については、令和7年4月1日以降に受け付けたものであっても窓口での閲覧の対象となりますので、ご注意ください。
【申請に際しての注意事項】
閲覧したい業者が「電子閲覧」「窓口での閲覧」のどちらの対象になるかは、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」から必ず確認してください。
○「電子閲覧」の対象となる場合
検索結果画面の「商号又は名称」欄の事業者の後に「※」があれば、「電子閲覧」の対象です。eMLITから申請を行ってください。
※eMLITのご利用には、eMLITアカウントを取得する必要があります(初回申請時のみ)。詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
○「窓口での閲覧」の対象となる場合
検索結果画面の「商号又は名称」欄の事業者の後に「※」がなければ、「窓口での閲覧」の対象です。電話(03-5320-5072)で閲覧希望日時をご予約の上、閲覧窓口までお越しください。
【閲覧の手引き】
○「電子閲覧」の場合はこちら
○「窓口での閲覧」の場合はこちら
【閲覧対象書類】
○令和7年4月1日以降に受け付けた申請・届出
宅地建物取引業者名簿
略歴書(代表者、役員、政令使用人)
専任の宅地建物取引士設置証明書
宅地建物取引業経歴書
決算書の写し(法人の場合)
資産の状況を示す書面(個人の場合)
○令和7年3月31日以前に受け付けた申請・届出
個人情報が記載された書類(相談役・顧問、株主の名簿や略歴書等)を除き、従来どおりの書類を閲覧することができます。
【閲覧手数料】
1業者につき300円
【申請方法】
○「電子閲覧」の場合
eMLITアカウントを取得の上、eMLITから申請を行ってください。
※eMLITアカウントの登録方法等は国土交通省ホームページをご確認ください。
※詳細は「閲覧の手引き(電子閲覧)」をご確認ください。
○「窓口での閲覧」の場合
電話(03-5320-5072)で閲覧希望日時をご予約の上、閲覧窓口までお越しください。
閲覧窓口:新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎3階北側 不動産業課内
閲覧日時、予約受付時間:都庁開庁日9時~17時(12時~13時を除く)
※詳細は「閲覧の手引き(窓口での閲覧)」をご確認ください。
宅建業者のいろいろな義務
| 1.事務所の整備 | 宅建業者の標識、報酬の限度額などの掲示、専任の宅地建物取引士の設置など。 |
|---|---|
| 2.正しい広告義務 | 「2 オトリ広告に注意」 「3 よい広告とは」を参照してください。 |
| 3.媒介契約書の交付義務 | 宅地・建物の売買の媒介の契約を締結したときは、所定の媒介契約書を作成して依頼者にこれを交付しなければなりません。 |
| 4.重要事項説明書の交付と説明義務 | 契約する前に、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示して、物件及び取引に関する重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければなりません。 |
| 5.書面(契約書など)の交付 | 取引が成立したら、宅建業者は法律で定められた事項を記載した書面(売買契約書など)を交付しなければなりません。 |
| 6.宅地建物取引士証・従業者証明書 | 従業員は宅建業者の発行する「従業者証明書」を、加えて宅地建物取引士は都道府県知事の発行する「宅地建物取引士証」を携帯しなければなりません。 |
| 7.宅建業者の立場の明示 | 宅建業者は、宅地・建物の売買について広告をするとき及び注文を受けたときは、自ら売主などの当事者となるのか媒介か代理か、立場を明確にしなければなりません。 |
業者名簿の閲覧をされたい方はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
業者名簿の閲覧について
民間住宅部 不動産業課 調整担当
直通 03-5320-5072
宅建業者の取引上の義務等について
民間住宅部 不動産業課 指導相談担当
直通 03-5320-5071