原野商法の二次被害にご注意ください!
最終更新日:平成28(2016)年4月1日
■原野商法の二次被害にご注意ください!
最近、原野(別荘地、山林等)の所有者に対して、整地や測量をすれば高く売れるなどと虚偽の説明を行って、新たな契約を結ばせ、整地や測量、草刈代金等を請求するという原野商法の二次被害に関する相談が、各地の消費生活センター等へ寄せられています。
買い手がいるかのように偽造した「買付証明書」を発行して、売却できると信用させる手口もあるようです。
このような勧誘があった場合は、契約を締結する前に、最寄りの消費生活センター等にご相談ください。
これら原野商法の二次被害に関して、注意喚起した緊急消費者被害情報を東京都消費生活総合センターで出しています。東京都消費生活総合センターのホームページ(東京くらしWEB) をご覧下さい。
お問い合わせ先
民間住宅部 不動産業課 指導相談担当
直通 03-5320-5071
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