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「不動産投資」「相続税対策」などをお考えのみなさまへ ~サブリース契約を締結する前に~

最終更新日:令和6(2024)年2月14日

 サブリースとは、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから借り上げ、入居者に転貸する賃貸住宅経営の方式です。サブリースは、オーナーにとって一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなどのメリットがありますが、その一方で、近年、サブリース業者の賃料減額や解約拒否をめぐるトラブルなどが発生しています。

 令和2年12月15日に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」では、サブリース業者に対し、オーナーへの適切な広告・勧誘や契約締結前の「重要事項」の書面交付及び説明を義務付けています。オーナーとサブリース業者との間の契約には「借地借家法」が適用され、容易に解約することはできません。契約締結前に、サブリース業者から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解してから契約してください。

 消費者庁等では、オーナーや入居者に対して、サブリース契約のトラブルに関しての注意喚起を行っています。
 また、国土交通省では、「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」において、サブリースのガイドラインや標準契約書などを公開しています。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

●「不動産投資」「老後の年金・相続税対策」「土地有効活用」などについてお考えのみなさまへ
~賃貸住宅経営(サブリース方式)に関する契約を締結する前に(国土交通省・消費者庁・金融庁)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001373810.pdf

●賃貸住宅経営(サブリース方式)において特に注意したいポイント(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001373809.pdf

●サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/

●賃貸住宅管理業法ポータルサイト(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/

●賃貸住宅管理業法に基づく不適切なサブリース業者についての情報提供制度及び個別トラブルのご相談連絡先(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001378025.pdf

お問い合わせ先

民間住宅部 不動産業課 指導相談担当
直通 03-5320-5071

記事ID:109-001-20241024-010149