このページの本文へ移動

不動産の売却トラブルに注意してください!

最終更新日:令和4(2022)年4月1日

 最近、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に不動産を売却する取引の契約内容や、金額に関する苦情やトラブル相談が急増しています。
 宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)では、売主に対する契約前の重要事項説明義務は定められていない為、契約内容の冷静な判断ができないまま売買契約を締結してしまい、宅建業者とトラブルになったという相談が多く寄せられています。
不動産の売却の契約にはクーリングオフの適用がありません。
特に高齢・単身者の方は、契約を決める前に家族・親族・信頼できる方へ相談するようにしてください。

 宅建業者から契約を急がされるような勧誘や脅迫めいた強引な営業行為を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子を記録して、東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課までお知らせください。

お問い合わせ先

【不動産取引(売買・賃貸)のうち、宅建業法の規制対象となる内容についての相談】
民間住宅部 不動産業課 指導相談担当
直通 03-5320-5071


 不動産取引紛争等の民事上の相談(例:契約を締結したが解約したい)は不動産取引特別相談室でご相談をお受けしております。

お問い合わせ先

【不動産取引紛争等の民事上の法律相談(弁護士相談)】
民間住宅部 不動産業課 不動産取引特別相談室
直通 03-5320-5015(予約制)


※ 東京都に寄せられた最近の不動産相談事例は
「1-2 不動産の売却トラブル 相談事例」をご参照ください