このページの本文へ移動

投資用マンション等についての悪質な勧誘電話等にご注意ください!

最終更新日:令和4(2022)年4月1日

 最近、投資用マンション販売や買取りなどの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から執拗な電話勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。

 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して

  1. ① 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法第47条の2第3項(法施行規則第16条の12第1号のハ))
  2. ② 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法第47条の2第3項(法施行規則第16条の12第1号のニ))
  3. ③ 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘行為(法第47条の2第3項(法施行規則第16条の12第1号のホ))
  4. ④ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法第47条の2第3項(法施行規則第16条の12第1号のヘ))
  5. ⑤ 威迫する行為(法第47条の2第2項)
  6. ⑥ 不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
    などを禁止しています。

 次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子、① 日時、② 勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、③ 会社住所、④ 宅地建物取引業者免許証番号、⑤ 担当者名、⑥ 具体的なやり取り等、これらの内容を記録して、東京都知事免許の宅地建物取引業者の場合は、東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課までお知らせください。

  • ・ 断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
  • ・ 長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
  • ・ 深夜や早朝に電話をかけられた
  • ・ 脅迫めいた発言があった
  • ・ 自宅に押しかけられ契約等を迫られた
  • ・ 不確実な将来利益を確実に保証された など

○東京都知事免許の宅地建物取引業者の検索
以下のページで、会社名(免許証番号)を入力すると宅地建物取引業者の免許証番号を確認することができます。

○連絡先
検索結果により、東京都知事免許の宅地建物取引業者の場合は、東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課に連絡してください。

電話:03-5320-5071(直通)

※個人情報の消去等について
 個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされており(個人情報保護法第31条第1項)、プライバシーポリシー等に基づき、本人からの申し出によりデータ消去等に応じる場合もあります。本人から勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に対し、データ消去等の申し出をされることも解決の手段として考えられますので、ご検討ください。