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居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
 この基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(居住環境基準)といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。

居住環境基準

※ 下記の基準は、東京都が所管行政庁として定める基準であり、他の所管行政庁の基準とは異なりますのでご注意ください。

当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

1.地区計画等の区域内における取扱い
 次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。

注釈 地区計画の区域については区市町村の担当部署へお問い合わせください。

注釈 再開発等促進区を定める地区計画のうち、区部において3haを超えるものについては、東京都都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課(TEL:03-5321-1111(内線30-266))へお問い合わせください。

2.景観計画の区域内における取扱い
 次の景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
景観計画

3.建築協定、景観協定、その他条例等の区域内における取扱い
 次の建築協定、景観協定、その他条例等の区域内において、申請建築物が当該協定、条例等の中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
建築協定、景観協定、その他条例等

4.都市計画施設等の区域内における取扱い
 次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合(土地区画整理事業で仮換地指定通知を受けている場合など)はこの限りでない。

  •  〇 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  •  〇 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  •  〇 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  •  〇 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  •  〇 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

注釈  都市計画施設等の区域のうち、道路、都市高速鉄道、公園、市街地再開発事業の区域の概略については、都市計画情報インターネット提供サービス(都市整備局HPへリンク)をご参照ください。
 その他の区域及びより詳細な都市計画の情報については、区市町村の都市計画担当部署又は東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(TEL:03-5321-1111(内線30-245))へお問い合わせください。

(参考)東京都が所管行政庁として認定事務を行う住宅
認定申請の受付窓口