「子供を守る」住宅確保促進事業を活用した【フラット35】地域連携型(子育て支援) 利用申請について
※本制度は、住宅購入に合わせて、「子供を守る」住宅確保促進事業を活用し、子供の安全確保のための改修工事を行う子育て世帯を対象としたものです。
東京こどもすくすく住宅を購入する子育て世帯等が利用対象の制度はこちらをご確認ください。
1 【フラット35】地域連携型(子育て支援)とは
東京都は、独立行政法人住宅金融支援機構と連携し、住宅購入に合わせて、「子供を守る」住宅確保促進事業を活用し、子供の安全確保のための改修工事を行う子育て世帯を支援しています。
この連携により、子育て世帯が【フラット35】を利用した場合、【フラット35】地域連携型(子育て支援)が適用され、当初5年間の借入金利が、年0.5%※引き下げられます。
※【フラット35】子育てプラス等も併用する方は、さらに金利引下げとなる場合があります。詳しくは住宅金融支援機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2 利用対象となる方
以下の要件を全て満たす方が対象です。
● 購入先となる住宅において、「子供を守る」住宅確保促進事業を利用して、「子供を守る」住宅確保促進事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の別表に掲げる(3)から(10)までのいずれかを実施すること
● 「子供を守る」住宅確保促進事業における補助対象経費(交付要綱の別表に掲げる(1)から(21)までの改修工事に要する費用)が15万円(税抜)以上であること
● 購入先となる住宅において、申請者を含む子育て世帯が居住すること
<別表>
(1) 段差解消工事
(2) 転倒防止等手すり設置(玄関、トイレ、洗面所、浴室)
(3) 転落防止手すり等設置(バルコニー、窓、開放廊下、開放階段)
(4) バルコニー内エアコン室外機等の設置場所へ高さ1,100㎜以上の柵の設置
(5) バルコニーに面する窓へロック付や錠付クレセント等の設置
(6) バルコニーに面する窓へ開口制限ストッパーや補助錠等の設置
(7) バルコニーに面する窓へ子供の手の届かない位置にクレセントの設置
(8) バルコニー内にチャイルドロック等が付いた避難ハッチの設置
(9) 階段における転落防止措置((3)の工事を除く)
転倒防止等手すりの設置、チャイルドフェンスの設置、段差を認識しやすい照明の設置、滑り防止のための措置等
(10) 浴室の扉へ子供の手の届かない位置に外からの解錠が可能な鍵の設置
(11) 火傷防止カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置
(12) トイレの扉へ外から解錠が可能な鍵の設置
(13) チャイルドロックや立消え安全装置等が付いた調理器(稼働式のカセットコンロ等を除く)の設置
(14) 住宅内の建具(ドアや扉)への指挟み防止対策の実施
(15) チャイルドフェンス等の設置((9)の工事を除く) ※柱、壁、建具、造り付け家具等に設置するものに限る
(16) シャッター付き等感電防止コンセントの設置(壁付けコンセントに関する取組に限る)
(17) 壁、柱、造り付け家具等に対する出隅の面取り対策の実施
(18) 防犯性の高い玄関ドア等の設置
(19) 住戸へのカメラ付きインターホンの設置
(20) 防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置
(21) 敷地内における防犯対策(防犯灯、防犯カメラ、センサーライトの設置、視認性の高いフェンスの設置など)
※上記に掲げる工事が既に行われている場合は、補助対象外とします。
※(21) は戸建住宅に行われる工事を補助対象とします。
3 利用方法
①「子供を守る」住宅確保促進事業のお問合せフォームから事前相談を行ってください。
※お問合せフォームのご利用前に、「子供を守る」住宅確保促進事業のホームページを御確認ください。
②東京都から事前相談内容の結果をご連絡します。
③東京都に「「子供を守る」住宅確保促進事業の交付申請書」及び【フラット35】地域連携型利用申請書を提出してください。
④東京都で審査の上、「「子供を守る」住宅確保促進事業補助金交付決定通知書」及び「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」をお送りします。
⑤④で交付を受けた「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を借入申込み金融機関へ提出してください。
⑥改修工事の実施及び転居を行い、令和9年3月末までに「「子供を守る」住宅確保促進事業補助金実績報告書」を東京都へ提出してください。