賃貸住宅を経営されている皆様へ ~賃料見直しのルールをご存じですか?~


 近年、物価の高騰や、オーナーチェンジなどに伴い、賃貸住宅の賃料値上げのトラブルに関する相談が多く寄せられています。
 賃貸住宅の賃料を変更する場合、借地借家法に基づくルールがあります。借主の方に対する賃料値上げの請求を検討されている貸主様に、ぜひご案内ください。


<ルール1>
 賃料の見直しにあたっては、貸主・借主双方の合意が必要です。
 トラブルになる前に、まずは、借主の方に、賃料の改定が必要である理由や根拠を説明していただき、話し合いによる解決を図っていただくことが大切です。

<ルール2>

 借主に賃料の値上げを請求する場合、借地借家法第32条に基づき、以下のような事由が必要であるとされています。
 ①土地・建物に対する租税(固定資産税など)等の増加
 ②経済事情の変動(土地・建物価格の上昇など)
 ③近傍同種の建物の賃料と比較して不相当になった場合

 ※ただし、一定の期間、建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う必要があるとされています。

●賃料に関する話し合いがまとまらない場合の手順
 賃料の改定にあたっては、当事者間の話し合いによる解決を目指すことが望ましいですが、協議がまとまらない場合は、以下の手順により、賃料を決定する必要があります。
 ①管轄の裁判所に調停の申し立て
 ②①によっても協議がまとまらない場合は、訴訟により、賃料を決定


 賃料値上げ交渉等で、お困りの場合は、お早めに下記の窓口へご相談ください。


 東京都賃料値上げ特別相談窓口(賃貸ホットライン) 
 【電 話 相 談】  都庁開庁日(月曜日から金曜日 土日祝及び12月29日~1月3日は除く)
               9時~17時30分 (直通)03-5320-4958
 【面談による相談】 ※電話予約制(03-5320-4958)

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