不動産相談
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相談窓口
窓口相談については、事前予約制としております。皆様のご理解ご協力をお願いします
消費者の方からの相談に応じるため不動産業課内に、3つの相談窓口を設けています。
〇相談者の皆様へのお願い〇
① 窓口にお越しになる場合は、できるだけ少人数でお願いします。
② 風邪のような症状のある方、体調が優れない方は、来庁をお控えくださるようにお願いします。
③ 窓口にはアクリルパーテーションを設置させていただきますので、ご理解をお願いします。
1.賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談
【電話相談】
都庁開庁日 【月曜日から金曜日(土日祝及び12月29日~1月3日は除く)】
9時~17時30分
賃貸ホットライン 03-5320-4958(直通)
【面談による相談】 ※要予約 (電話による事前予約制)
予約は相談日の1週間前から電話で受付(相談日の1週間前が都庁閉庁日の場合は、直前の開庁日から受付します。)時間はお一人あたり30分間です。
(電話予約)都庁開庁日 9時~17時30分
賃貸ホットライン 03-5320-4958(直通)
(相談窓口)新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内
(相談時間)都庁開庁日 10時~12時、13時~16時
2. 不動産取引(売買・賃貸)のうち、宅地建物取引業法の規制対象となる内容についての相談
【電話相談】
都庁開庁日 9時~17時30分
指導相談担当 03-5320-5071(直通)
【面談による相談】 ※要予約 (電話による事前予約制)
予約は相談日の1週間前から電話で受付(相談日の1週間前が都庁閉庁日の場合は、直前の開庁日から受付します。)時間はお一人あたり30分間です。
(電話予約)都庁開庁日 9時~17時30分
指導相談担当 03-5320-5071(直通)
(相談窓口)新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内
(相談時間)都庁開庁日 10時~12時、13時~16時
3. 投資用不動産のトラブル相談
【電話相談】
都庁開庁日 9時~17時30分
指導相談担当 03-5320-5071(直通)
【面談による相談】 ※要予約 (電話による事前予約制)
予約は相談日の1週間前から電話で受付(相談日の1週間前が都庁閉庁日の場合は、直前の開庁日から受付します。)時間はお一人あたり30分間です。
(電話予約)都庁開庁日 9時~17時30分
指導相談担当 03-5320-5071(直通)
(相談窓口)新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内
(相談時間)都庁開庁日 10時~12時、13時~16時
【メールによる相談】
※返信には時間を要しますので、お急ぎの場合は電話または面談での相談をご利用ください。
(メールアドレス)S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)は@に置き換えてください。
4.不動産取引紛争等の民事上の無料法律相談(弁護士相談・司法書士相談)
- 都民(個人)の方を対象とします。(宅地建物取引業者及び法人は対象外です。)
- 相談回数は1回です。
- 時間はお一人あたり20分間です。
- 調停や裁判で係争中の相談は受け付けできません。
- 面談による相談及び電話相談 ※要予約(電話による事前予約制)
- 相続登記義務化(令和6年4月1日施行)を踏まえ、令和4年4月から、毎月第3水曜日に、「司法書士相談」を実施します。
【予約】
〇弁護士相談:
相談日の1週間前から電話で受付【相談日の1週間前が都庁閉庁日(土日祝及び12月29日~1月3日)の場合は、直前の開庁日(営業日)から受付します。】
〇司法書士相談:
相談日の1か月前から電話で受付【相談日の1 か月前が都庁閉庁日の場合は、直前の開庁日から受付します。】
【相談内容の例】
〇弁護士相談:
不動産取引紛争に係る法律相談(契約解除、損害賠償請求、原状回復等)
〇司法書士相談:
不動産登記全般(相続登記等)、成年後見 等
【電話予約】
都庁開庁日 9時~17時30分
東京都不動産取引特別相談室 03-5320-5015(直通)
【相談窓口】
新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内
東京都不動産取引特別相談室
【相談時間】
都庁開庁日 13時~16時(1回の相談時間は20分)
宅地建物取引業者に関する情報提供の窓口等
宅地建物取引業の免許を受けている業者(都内に主たる事務所の所在する業者のみ)についての情報を公開しております。
①宅地建物取引業者名簿の閲覧の窓口(電話による事前予約制)
宅地建物取引業の免許を受けている業者(都内に主たる事務所の所在する業者のみ)の情報を「業者名簿」の閲覧というかたちで公開しております。
- 閲覧窓口:新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内
- 開設時間:都庁開庁日9時~17時(12時から13時までは業務を休止します。)
- 事前予約:午前と午後に分けて予約を承ります。午前・午後両方の予約はできません。
電話:03-5321-1111(都庁代表) 内線:30-398 - 予約受付時間:都庁開庁日の9時から12時まで、13時から17時まで
- 閲覧手数料 1業者につき300円
- 閲覧所での禁止事項
業者名簿の閲覧所外への持ち出し
閲覧書庫への立ち入り
写真・ビデオ撮影、閲覧書類のコピー(ハンドコピーを含む)等
業者名簿を汚損または毀損するおそれのある行為
その他係員の指示に反する行為 - 業者名簿閲覧の手引き:こちらをご覧ください。
②宅地建物取引業者の免許情報提供サービス
インターネットによる宅地建物取引業者に関する情報提供サービスです。
免許証番号、商号又は名称、主たる事務所(本店)の所在地等の検索条件で宅地建物取引業者を検索し、情報を検索できます。
※ 東京都知事免許と東京都内に本店がある国土交通大臣免許の宅建業者に関して、宅建業の免許の有無、行政処分歴など業者名簿記載事項の一部が確認できます。
宅地建物取引業者が関与する不動産取引に関する相談について
宅建業者の免許には、国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類があります。
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事(免許権者)の免許を受けることが必要です。
〔宅地建物取引業の範囲〕
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
免許権者は事務所の設置場所で決まります。事務所が1つの都道府県内にあればその都道府県の知事が、複数の都道府県にあれば国土交通大臣が免許権者となります。
免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 | 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
---|---|---|
国土交通大臣 | ○ | - |
都道府県知事 | - | ○ |
不動産取引(売買・賃貸)のうち、宅地建物取引業法の規制対象となる内容についての相談は、不動産業者の免許証番号を調べていただいて、該当する免許行政庁へご相談ください。
※ 免許証番号は、以下のように表示されます。
- 宅地建物取引業 国土交通大臣(○)第○○○○号
- 宅地建物取引業 ○○県知事(○)第○○○○号
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 | 千代田区霞ヶ関2-1-3 | 代表03-5253-8111 |
---|---|---|
◎国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第二課 | さいたま市中央区新都心2-1 | 代表048-601-3151 |
◎東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課 | 新宿区西新宿2-8-1 | 代表03-5321-1111 |
◎神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2神奈川県民センター4階 | 代表045-313-0722 |
◎千葉県県土整備部建設・不動産業課 | 千葉市中央区市場町1-1 | 直通043-223-3238 |
◎埼玉県都市整備部建築安全課 | さいたま市浦和区高砂3-15-1 | 直通048-830-5488 |
◎茨城県土木部都市局建築指導課 | 水戸市笠原町978-6 | 直通029-301-4722 |
◎栃木県県土整備部住宅課 | 宇都宮市塙田1-1-20 | 直通028-623-2488 |
◎群馬県県土整備部住宅政策課 | 前橋市大手町1-1-1 | 直通027-226-3525 |
※ 業者名簿の閲覧場所 上記表中の◎印の場所
不動産取引の注意点
不動産の取引にあたっては、事前の計画、調査をしっかり行い、慎重に行うことが大切です。特に以下に掲げる点に注意していただくようお願いします。なお、詳細については、「不動産取引の手引き」を参照して下さい。
1 契約の前に気をつけたいこと
(1)オトリ広告に気をつけましょう。
(2)相手の業者が宅地建物取引業免許を取得しているかどうか、業者の経歴や実績も確認しましょう。
(3)後述する重要事項説明を受ける前に、現地調査をするなど自らチェックしてから物件を選択しましょう。
(4)中古物件の場合は、建物や設備の状況、再建築の条件等も確認しましょう。
2 重要事項説明書は大切なものです。内容をよく確認しましょう。
契約が成立する前までに、宅建業者から重要事項説明が行われます。契約締結日よりも前に説明を受けるか、重要事項説明書を説明前に交付してもらい、内容をよく確認して、説明時に疑問点などの質問をし、十分理解したうえで契約するかどうか決めましょう。
(1)説明する宅地建物取引士が本人かどうか宅地建物取引士証で確認しましょう。
(2)記載された内容と自分がチェックした内容に違いがないか確認しましょう。
(3)記載された内容以外に重要な事項があれば、確認のうえ記載してもらいましょう。
3 契約のときには
契約書の内容を十分に理解してから契約を締結します。契約後は契約書の記載内容に従って手続きが進められ、紛争が生じたときは、契約書の約定に基づいて処理されることになります。
(1)売買契約書を取り交わすときには、内容を十分に理解した上、必ず自分で印鑑を押しましょう。
(2)売主が業者の場合で、手付金等の支払額が一定金額を超えるときには、保全措置が講じられているかどうか確認しましょう。
4 契約をやめるときには
売買契約を解除するときには「手付放棄による解除」、「錯誤・詐欺による取消」、「クーリング・オフ制度による解約」などの方法があります。
※クーリング・オフ制度とは、売主が宅地建物取引業者である場合で、押しかけ訪問など「事務所等一定の場所」以外の場所で売買契約を結んだ場合、書面によりこの制度について告げられた日から8日以内に限り、無条件で解除することができる制度です。
5 業者に媒介(仲介)・代理を依頼するときには
(1)媒介契約書を交付してもらいましょう。媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」という種類があります。
それぞれ、依頼者や業者の義務が異なるので注意してください。
(2)業者に支払う報酬額には上限額があります。実際に支払う額は上限額以内で話し合いにより決めるものです。
その他の相談窓口
相談内容 | 相談窓口 | ホームページのアドレス |
---|---|---|
相談窓口の紹介等 | 法テラス(日本司法支援センター) | http://www.houterasu.or.jp/ |
消費者トラブル全般 | (一財)不動産適正取引推進機構 | http://www.retio.or.jp/ |
国民生活センター 都道府県・市町村の消費生活センター |
http://www.kokusen.go.jp/ | |
東京都消費生活総合センター | http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/ | |
知識・情報 | 不動産ジャパン (公財)不動産流通推進センター(運営) |
http://www.fudousan.or.jp/ |
法律相談 | 日本弁護士連合会 | http://www.nichibenren.or.jp/ |
登記全般 | 日本司法書士会連合会 | http://www.shiho-shoshi.or.jp/ |
東京司法書士会 | https://www.tokyokai.jp/ | |
測量・分筆登記等 | 日本土地家屋調査士会連合会 | http://www.chosashi.or.jp/ |
裁判手続など | 裁判所 | http://www.courts.go.jp/ |
税務相談・税金の知識 | 日本税理士会連合会 | http://www.nichizeiren.or.jp/ |
不動産に関する広告 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | http://www.sfkoutori.or.jp/ |
(住宅全般に関する相談窓口…注文住宅等の請負工事に関するもの)
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター | 午前10:00-午後5:00 (土・日・祝・休日を除く) |
0570(016)100 http://www.chord.or.jp/ |
---|
相談内容 | 相談窓口 | ホームページのアドレス |
---|---|---|
税金 | 都税(不動産取得税など) 各都税事務所 |
http://www.tax.metro.tokyo.jp/jimusho/index.html |
国税(登録免許税など) 各税務署 |
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm | |
都市計画 | 各都道府県の所管課 | |
東京都 | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/madoguchi | |
国土利用計画法 | 各都道府県の所管課 | |
東京都 | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/madoguchi | |
建築基準法 | 各区や市の建築課など | |
東京都 | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/madoguchi | |
建設業者に関する相談 | 各都道府県の所管課 | |
東京都 | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/madoguchi | |
屋外広告物に関する相談 | 各都道府県の所管課 | |
東京都 | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/madoguchi | |
融資相談 | 住宅金融支援機構 | http://www.jhf.go.jp/ |
マンションの管理 | (公財)マンション管理センター | http://www.mankan.or.jp/ |
(業者団体)
(公社)東京都宅地建物取引業協会 | https://www.tokyo-takken.or.jp/ |
---|---|
(公社)全日本不動産協会東京都本部 | http://tokyo.zennichi.or.jp/ |
(保証協会)
(公社)全国宅地建物取引業保証協会東京本部 | https://www.tokyo-takken.or.jp/ |
---|---|
(公社)不動産保証協会東京都本部 | http://tokyo.zennichi.or.jp/ |
※不動産取引全般を規制するものではありません。
※宅地建物取引業法に定められた業務に限って規制対象としています。
宅地建物取引業法の規制範囲
宅地建物取引業とは・・・(用語の定義:法2条2号)
宅地または建物の
①売買又は交換
②(売買、交換、賃借)の代理
③(売買、交換、賃借)の媒介※
この定義に該当した宅地建物取引を業として行うものに限って規制対象となる。
※ 媒介とは:他人間の売買、賃貸借等の契約成立に向けてあっせん尽力する事実行為。一般的に仲介ともいう。
例:賃貸借契約
(宅建業法の業務) 賃貸借の媒介業務 |
(宅建業法外の業務) 賃貸借の管理業務
|
---|
※賃貸の管理業務は、宅地建物取引業の免許がなくても業務はできます。
例:建築条件付土地売買契約
(宅建業法の業務) 土地売買契約 |
(宅建業法外の業務) 建物建築請負契約 |
---|
<業法の規制対象外>
- 宅建業者が関係しない個人間の不動産取引
- 宅建業者が行う下記の業務等
- 賃貸住宅の管理業務
- 建物建築請負契約(建築条件付土地売買の建物なども含む)
- 宅地造成等の土木開発業務
- マンション等の管理業務
- 宅建業者の宅地建物取引業法に関わらない不法行為(例:おどし、いやがらせ等)
不動産業と宅地建物取引業について
指導相談担当では、原則として、下記「不動産取引業」について、相談を受け付けています。
なお、下記「不動産業の分類」は、日本標準産業分類によるものです。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 例 | 法律等 |
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不動産業 | 不動産取引業 | 建物売買業 土地売買業 |
宅地分譲 戸建分譲 マンション分譲 |
宅地建物取引業法の規制する範囲 |
不動産代理業 不動産仲介業 |
持家売却の仲介 アパート賃貸借の仲介 |
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不動産賃貸業・管理業 | 不動産賃貸業 (貸家業・貸間業を除く) |
ビル賃貸 店舗賃貸 |
借地借家法の規制する範囲 (主にビル賃貸と戸建賃貸) |
|
貸家業 貸間業 |
アパート賃貸 戸建賃貸 |
|||
駐車場業 | ||||
不動産管理業 | マンション管理 ビル管理 |
マンション管理の適正化の推進に関する法律の対象範囲(主にマンション管理) |
お問い合わせ先
民間住宅部 不動産業課 賃貸ホットライン
(直通)03-5320-4958
民間住宅部 不動産業課 指導相談担当
(直通)03-5320-5071
民間住宅部 不動産業課 東京都不動産取引特別相談室
(直通)03-5320-5015
民間住宅部 不動産業課 調整担当
(直通)03-5320-5072