最終更新日:令和4(2022)年10月1日
長期優良住宅の認定を受けるためには、工事着工前に所管行政庁へ申請する必要があります。認定申請前に工事着工を行った計画は認定ができませんのでご注意ください。
■標準的な申請の流れ
○ 注文住宅等の場合

○ 建売住宅、分譲マンションの場合

※ 登録住宅性能評価機関による事前審査項目
認定基準 のうち、●の項目は登録住宅性能評価機関による事前審査が可能であり、 〇の項目は所管行政庁による審査となります。
- ● 劣化対策
- ● 耐震性
- ● 維持管理・更新の容易性
- ● 可変性
- ● バリアフリー性
- ● 省エネルギー性
- 〇 住宅規模(住宅面積)
- 〇 居住環境の維持及び向上への配慮
- 〇 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮
- 〇 維持保全計画
■認定基準の概要【新築】
長期優良住宅(新築)の認定を受けるためには、以下の認定基準を満たす必要があります。
性能項目等 | 認定基準の考え方 | 基準の概要【新築】 |
---|---|---|
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること ・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置 |
劣化対策等級(構造躯体等)の等級3の基準(新築住宅)に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合 〔木造・鉄骨造〕 床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置など(一定の条件を満たす場合は床下空間の有効高さ確保を要しない) 〔鉄筋コンクリート造〕 水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増すことなど(中性化深さの測定によることも可能) |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること ・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる |
以下のいずれか ・耐震等級(倒壊等防止)等級2の基準(新築住宅)に適合すること。 ・耐震等級(倒壊等防止)等級1の基準(新築住宅)に適合し、かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下とすること。 ・住宅品確法に定める免震建築物であること。 |
可変性(共同住宅、長屋) | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること ・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保すること |
・躯体天井高さ2.65m以上 |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること ・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること 等 |
原則として、以下の基準(新築住宅)に適合すること ・維持管理対策等級(専用配管・共用配管)の等級3 ・更新対策(共用排水管)の等級3 |
バリアフリー性(共同住宅等) | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること ・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること |
原則として、高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級3の基準(新築住宅)に適合すること ※一部の基準を除く |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること ・建築物省エネ法に規定するエネルギー消費性能基準等に適合すること |
断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6に適合すること |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること | 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること ※ 東京都の居住環境基準はこちらをご確認ください |
災害配慮 | 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること | 立地する地域において想定される自然災害に対するリスクへの配慮がなされているかどうかの観点から判断する。 ※ 東京都の災害配慮基準はこちらをご覧ください。 |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること | 少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)かつ、以下に適合すること。 〔一戸建て住宅〕 75㎡以上 (2人世帯の一般型誘導居住面積水準) 〔共同住宅等〕 40㎡以上(1人世帯の都市居住型誘導居住面積水準) |
維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること | 維持保全計画には次の部分の点検の時期・内容を定めること ① 構造耐力上主要な部分 ② 雨水の浸入を防止する部分 ③ 給水又は排水のための配管設備 維持保全の期間は30年以上とし、少なくとも10年ごとに点検を実施すること |
認定基準の詳しい内容は「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(300KB)」をご覧ください。
認定基準は住宅性能表示制度(住宅の品質の確保の促進等に関する法律)の「評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)(1,684KB)」を引用している部分がありますので、そちらも併せてご覧ください。
■一戸建て住宅(例示 木造)

■共同住宅(例示 RC造)

■申請受付窓口(都に申請する場合)
住宅の建設地 | 住宅の規模 | 受付窓口 |
---|---|---|
23区内 | 建物の延べ面積が1万㎡を超える場合 ※1万㎡以下の場合は区役所が受付窓口となります。受付窓口はこちら |
住宅政策本部民間住宅部計画課 TEL:03-5320-5006(直通) 都庁第二本庁舎13階中央 ※受付窓口にいらっしゃる際には、上記連絡先まで、事前にご連絡をお願いいたします。 ※島しょ部の申請は住宅の敷地所在地を管轄する東京都支庁を経由して提出してください。 |
島しょ部 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 規模にかかわらず | |
多摩地域の以下の市町村 ※下記以外の場合は、各市が受付窓口となります。受付窓口はこちら | ||
昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市、狛江市、多摩市、稲城市 | 規模にかかわらず | 東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課 TEL:042-548-2042 東京都多摩建築指導事務所ホームページへ ![]() |
小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市 | 規模にかかわらず | 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課 TEL:042-464-2154 東京都多摩建築指導事務所ホームページへ ![]() |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、瑞穂町、檜原村、奥多摩町 | 規模にかかわらず | 東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課 TEL:0428-23-3423 東京都多摩建築指導事務所ホームページへ ![]() |
■認定申請に必要な書類、図書【新築】
登録住宅性能評価機関が、事前審査をして認定基準に適合することを示した確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて申請をする場合においては、次の書類を作成し、所管行政庁に申請します(事前審査を行なわない申請方法をされる場合は上記の各担当までお問合せ下さい。)。所管行政庁が東京都以外の場合は、それぞれの受付窓口にお問い合わせください。
種 類 | 具体的な書類・図書 |
---|---|
認定申請書 等 | 申請書は「戸建用」と「分譲マンション用」があります(以下の様式参照) 委任状(申請者ご本人以外が手続きをする場合) |
各種図面・計算書 | 認定申請をする対象住宅が、設計内容説明書のとおりに設計されていることを確認するための書類、図面 ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ・用途別床面積表 ・床面積求積図 ・二面以上の立面図 ・断面図または矩計図 |
その他必要な書類 (所管行政庁が必要と認める図書) |
※その他、以下に掲げる書類が必要となる場合があります ・居住環境基準(地区計画等)に適合することを証する書類 ・災害配慮基準の区域内に存しないことを証する書類 |
■認定後に必要な手続き
○ 工事完了報告
長期優良住宅の認定を受けた方は、当該長期優良住宅の建築工事が完了した際に、工事が完了した旨を報告する必要があります。
工事完了報告書と併せて次のいずれかを添付してください。
【添付書類】
・建築基準法第7条第5項等に規定する検査済証の写し
・建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し
・住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
・その他工事の完了を確認することができる図書
○ 譲受人を決定した場合の変更認定申請
分譲事業者が長期優良住宅建築等計画の認定を取得し、その住宅の譲受人(購入等によりその住宅を分譲事業者から譲り受ける方又は分譲マンションの場合は管理者等)が決定した場合は、変更認定を受ける必要があります。
変更認定申請書と併せて以下の書類を添付してください。
【添付書類】
・分譲事業者から譲受人へ権利が移動することを証する書類(契約書の写し等)
・様式については、以下のリンクを参照してください。
□ 認定申請書(法第5条第1・2・3項)【戸建用】(25KB)
□ 認定申請書(法第5条第4・5項)【分譲マンション用】(35KB)
□ 工事完了報告書(都施行細則第12条第1項)(17KB)
□ 変更認定申請書(譲受人の決定)(法第9条)【戸建用】(18KB)
□ 変更認定申請書(管理者等の選任)(法第9条)【分譲マンション用】(17KB)
■申請手数料【新築】(都に申請する場合)
○ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(法第5条第1項~第3項)
1 当該計画の住宅が新築時に認定を受けた際、事前に登録住宅性能評価機関の事前審査を受け、確認書等が発行されている場合
- (1) 一戸建ての住宅 7,100円
- (2) 共同住宅等
建築物の床面積による区分 1棟当たりの金額 100㎡以内・戸建て 7,100円 100㎡超500㎡以内 13,000円 500㎡超1,000㎡以内 22,000円 1,000㎡超2,500㎡以内 32,000円 2,500㎡超5,000㎡以内 57,000円 5,000㎡超10,000㎡以内 94,000円 10,000㎡超20,000㎡以内 161,000円 20,000㎡超30,000㎡以内 190,000円 30,000㎡超 203,000円
2 「1」以外の場合
- (1) 一戸建ての住宅 52,000円
- (2) 共同住宅等
建築物の床面積による区分 1棟当たりの金額 100㎡以内・戸建て 52,000円 100㎡超500㎡以内 122,000円 500㎡超1,000㎡以内 196,000円 1,000㎡超2,500㎡以内 386,000円 2,500㎡超5,000㎡以内 691,000円 5,000㎡超10,000㎡以内 1,188,000円 10,000㎡超20,000㎡以内 2,198,000円 20,000㎡超30,000㎡以内 3,140,000円 30,000㎡超 3,847,000円
○ 譲受人を決定した場合の変更認定申請手数料(法第9条)
一戸当たり 2,300円
*分譲マンションで住棟認定された場合は一棟当たり 2,300円