車いす使用者向け都営住宅の募集 入居資格(車いす使用者世帯向)

申込みをされる方は、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。

 このページで「同居親族」「親族」と記載のあるものは、「パートナーシップ関係にある方」も対象となります。

1 東京都内に居住していること

(1) 申込者本人が東京都内に居住する成年者(18歳未満の既婚者を含む)で、そのことが住民票で証明できること(外国人については在留資格が確認できること)。
なお、成年者には、入居手続きのときまでに入籍できる婚姻予定者を含みます(18歳未満の婚姻予定者は、法定代理人(親)の同意が必要です)。

(2) 外国人については、(1)のほかに日本国に永住・定住することを認められた方、または日本国に1年以上在留している方であること。
 また、同居親族については申込み時点に日本国で外国人登録をされており、在留資格が確認できること。

2 同居親族がいること

申込みのときに、一緒に住んでいる親族と申し込むことが原則です。

(1) 現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、次のいずれかにあてはまること。

(ア) 婚約者(入居手続きのときまでに入籍できること)

(イ) 申込日現在、税法上の扶養関係にあること。

(ウ) 独立して生計を営む2親等内直系血族(申込者の父母、祖父母、子、孫)または2親等内直系姻族(配偶者・パートナーの父母、祖父母、子、孫、申込者の子及び孫の配偶者・パートナー)であること。ただし、入居しようとする世帯が高齢者世帯及び心身障害者世帯の場合は、3親等内の血族または姻族の範囲内とする。

(2) 内縁関係の場合、住民票で「未届の夫(または妻)」と記載されており、戸籍上の配偶者がいないこと。
パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、パートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。

(3) 次の例のように家族を分離しての申込みはできません。

(ア) 夫婦・パートナーシップ関係にある二者が別居する申込み

(イ) 結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込み

 申込み後は、申込者、同居親族の変更はできません(出生、死亡の場合を除く)。

3 同居親族の中に車いす使用者がいること

申込者本人または同居親族もしくは同居しようとする親族のうちに身体の障害により、車いすを使用している人(以下「車いす使用者」という)がいて、次の(1)または(2)にあてはまること。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の障害者

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上の障害者

4 車いす使用者は東京都内に居住する満6歳以上の方であること

車いす使用者は、東京都内に居住する満6歳以上の者で、そのことが住民票で証明できること。

5 車いす使用者は住居内の移動に車いすの使用を必要としていること

6 世帯の所得が所得基準内であること。

申込世帯の所得の合計が下表の家族数の範囲内であること。

家族数 所得金額(年間)
2人 0円 ~ 2,948,000円
3人 0円 ~ 3,328,000円
4人 0円 ~ 3,708,000円
5人 0円 ~ 4,088,000円
6人 0円 ~ 4,468,000円

7 住宅に困っていること

(1) 自家所有者(土地・建物所有者)は、原則として申し込めません。
(入居しようとする親族に自家所有者がいる場合も含む)
ただし、次のいずれかに該当する場合は申し込むことができます。

(ア) 住宅が著しく老朽化しており、法的に再建築が困難と認められる住宅にお住まいの方で、都営住宅入居後2か月以内に取りこわしを証明する登記簿謄本を提出できる場合。
→入居手続きのときまでに取りこわしの契約書等で確認します。

(イ) 差押、正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる場合。
→資格審査の時に所有権移転登記後の登記簿謄本等で確認します。

(2) 原則として都民住宅・公営住宅等の入居者は、名義人1人を残しての申込みはできません。

お問い合わせ先

東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
(直通) 03-3498-8894

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