車いす使用者向け都営住宅の募集 入居資格(単身者用車いす使用者向)
★入居できる方は、次の(1)~(4)のすべてにあてはまることが必要です。
(1)東京都内に3年以上居住している単身者であること
申込者は単身者(原則として申込時に同居している親族がいない人)で、東京都内に引き続き3年以上(ただし、引揚者は3年以下でも可)居住している成年者で、そのことが住民票または保有個人情報開示請求による外国人登録原票の写しで証明できること(外国人については在留資格が確認できること)。
※夫婦・パートナーシップ関係にある二者が別居する申込みはできません。
※身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方は、その心身の状況に応じた介護を受けられることが入居資格となります。
(2)車いす使用者であること
申込者は、住居内の移動に車いすの使用を必要としており、次の(ア)または(イ)にあてはまること。
(ア)身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の障害者
(イ)戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上の障害者
(3)所得が定められた基準内であること
申込者の年間所得の金額が、所得基準の範囲内であること。
所得金額 0円~2,568,000円
☆申込者に所得税法上の扶養親族がいる場合は、該当者1人につき38万円ずつ加算してください。
(4)住宅に困っていること
原則として、自家所有者(住宅または土地の所有者)は申し込めません。ただし、次のいずれかに該当する場合は申し込むことができます。
(ア)住宅が著しく老朽化しており、法的に再建築が困難と認められる住宅にお住まいの方で、都営住宅入居後2か月以内に取りこわしを証明する登記簿謄本を提出できる場合
→資格審査の時に取りこわしの契約書等で確認します。
(イ)差押、正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる場合
→資格審査の時に所有権移転登記後の登記簿謄本等で確認します。
★すでに車いす使用者向住宅に入居または入居の登録がされている方は申し込めません。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
(直通) 03-3498-8894